戦時加算 (著作権法) その他のヨーロッパ各国の戦時加算

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戦時加算 (著作権法)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/27 13:28 UTC 版)

その他のヨーロッパ各国の戦時加算

第一次世界大戦後には、フランスと同じように、ベルギーハンガリーがそれぞれ10年と8年の戦時加算をしている。第二次世界大戦後については、ナチス・ドイツに編入されていたオーストリアが7年の戦時加算をしたほか、枢軸国となったブルガリアフィンランドルーマニアハンガリーでも、戦時加算が行われている[1][2]

脚注

  1. ^ a b c d e f 著作権の保護期間に関する戦時加算について 文化審議会 著作権分科会 過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会(第7回)議事録・配付資料 [資料8]
  2. ^ a b c d e 著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究「諸外国の著作物等の保護期間について」報告書 2009年2月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング編
  3. ^ 「著作物等の保護と利用円滑化方策に関する調査研究」「諸外国の著作物等の保護期間について」報告書(2009年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング編)の121ページの注によれば、第一次世界大戦中の1914年9月5日ヴィルロワでドイツ軍との交戦中に戦死したフランスの詩人・思想家シャルル・ペギー、第二次世界大戦中の1944年7月31日、偵察機で出撃、地中海上空で行方不明となったフランスの作家、アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリの著作権の保護期間には、30年の戦時加算が上乗せされているとされる。
  4. ^ 「日本国との平和条約」(1952年・昭和27年条約第5号)の第15条の(c)
    • (i) 日本国は、公にされ及び公にされなかつた連合国及びその国民の著作物に関して千九百四十一年十二月六日に日本国に存在した文学的及び美術的著作権がその日以後引き続いて効力を有することを認め、且つ、その日に日本国が当事国であつた条約又は協定が戦争の発生の時又はその時以後日本国又は当該連合国の国内法によつて廃棄され又は停止されたかどうかを問わず、これらの条約及び協定の実施によりその日以後日本国において生じ、又は戦争がなかつたならば生ずるはずであつた権利を承認する。
    • (ii) 権利者による申請を必要とすることなく、且つ、いかなる手数料の支払又は他のいかなる手続もすることなく、千九百四十一年十二月七日から日本国と当該連合国との間にこの条約が効力を生ずるまでの期間は、これらの権利の通常期間から除算し、また、日本国において翻訳権を取得するために文学的著作物が日本語に翻訳されるべき期間からは、六箇月の期間を追加して除算しなければならない。
  5. ^ 戦時加算対象国および戦時加算日数一覧 - JASRAC
  6. ^ 第23条1の規定により、日本及びアメリカ合衆国が批准書を寄託し、かつ、主たる占領国[注釈 10]の過半数が批准書を寄託した時に、その時に批准書を寄託しているすべての国に関して効力を生ずるとなっている
  7. ^ 昭和27年4月28日付外務省告示第10号
  8. ^ a b 判決全文 絵画の著作物の戦時期間加算事件 日本ユニ著作権センター
  9. ^ a b R・シュトラウス作品の保護期間事件(2) 日本ユニ著作権センター
  10. ^ 戦時加算特例法の最終改正は1970年5月6日である。「連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年4月1日). 2020年1月19日閲覧。」を参照。
  11. ^ a b c 創作者団体協議会の活動状況 著作権問題を考える創作者団体協議会サイト内
  12. ^ JASRAC事業の概要 2007年5月16日 (PDF) 日本音楽著作権協会サイト内
  13. ^ 保護期間延長の是非を問う議論がスタート、文化審議会小委 INTERNET Watch、2007年6月26日
  14. ^ 日本における戦時加算に関する決議 (PDF) 著作権問題を考える創作者団体協議会サイト内
  15. ^ 著作権の保護期間に関する戦時加算問題の早期解決を (PDF) [リンク切れ] 著作権問題を考える創作者団体協議会サイト内。このレポートのなかでは、「日本にのみ」に「戦時加算」が課せられているかのような表現があり、CISACが「日本にのみ」に戦時加算が課せられているとの認識に立っているとの錯誤を誘発する内容になっている。
  16. ^ 事務局長エリック・バティストによる各党宛書簡 日本語訳 (PDF) [リンク切れ] 著作権問題を考える創作者団体協議会サイト内
  17. ^ a b 戦時加算問題の解決に向けた最近の活動 - 日本音楽著作権協会、2022年1月1日閲覧。
  18. ^ a b スイスおよびデンマークは戦時加算対象国ではないが、対象の著作権者が当該国の音楽著作権管理団体に所属しており、戦時加算放棄について同意を得たもの。
  19. ^ プレスリリース 英国の著作権管理団体(PRS)との演奏権の相互管理契約を更改しました 2021年12月16日 - 日本音楽著作権協会、2022年1月1日閲覧。
  20. ^ 戦時加算義務の解消に向けた取り組みについて 2022年6月29日 - 日本音楽著作権協会、2022年7月16日閲覧。
  21. ^ 2022年度の事業 - 日本音楽著作権協会、2023年5月27日閲覧。
  22. ^ a b 2006年「平成十八年九月二十八日提出 質問第一四号 国際条約及び諸外国の法律における著作権及び著作隣接権の保護期間の規定等に関する質問主意書」 提出者=衆議院議員・川内博史(民主党所属)衆議院ウェブサイト内
  23. ^ 平成十八年十月六日受領 答弁第一四号 内閣衆質一六五第一四号 平成十八年十月六日 内閣総理大臣 安倍晋三 衆議院ウェブサイト内

関連項目




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