RCEPの構成とは? わかりやすく解説

RCEPの構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 02:09 UTC 版)

地域的な包括的経済連携協定」の記事における「RCEPの構成」の解説

RCEPの全20章となる構成タイトルが、2019年11月4日首脳会議共同声明初めて以下のように公表され た。 (1)冒頭規定及び一般的定義、(2)物品貿易(3)原産地規則(品目規則に関する附属書を含む)、(4)税関手続及び貿易円滑化、(5)衛生植物検疫措置、(6)任意規格強制規格及び適合性評価手続、(7)貿易上の救済、(8)サービス貿易(金融サービス電気通信サービス自由職業サービスに関する附属書を含む。)、(9)自然人移動、(10)投資、(11)知的財産、(12)電子商取引、(13)競争、(14)中小企業、(15)経済及び技術協力、(16)政府調達、(17)一般規定及び例外、(18)制度に関する規定、(19)紛争解決、(20)最終規定 条文公表されていないもの、断片的な情報からは、RCEP自由化ルールについてCPTPP水準可能な限り近づけたい先進国と、より緩やかなものを望む新興国との妥協による内容となっているものの、一定程度「質の高い」協定となっていることが期待される、との分析がだされている。 オーストラリアは、政府HPにおいて各章概略公表した具体的な内容までは発表していないが合意レベルについておおまかな言及をしている。そのなかで知的財産権については「RCEP知的所有権章は、オーストラリア既存知的所有権制度整合的な、効果的バランスのとれた知的所有権制度対すRCEP参加国の共通のコミットメント反映している。RCEPオーストラリア知的所有権法や方針の変更要求するものではなく医薬品特許医薬品関連する特定の約束含んでいない。」とかなり踏み込んだ発表行い医薬品特許に関する懸念対応している

※この「RCEPの構成」の解説は、「地域的な包括的経済連携協定」の解説の一部です。
「RCEPの構成」を含む「地域的な包括的経済連携協定」の記事については、「地域的な包括的経済連携協定」の概要を参照ください。

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