RCEPの構成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 02:09 UTC 版)
「地域的な包括的経済連携協定」の記事における「RCEPの構成」の解説
RCEPの全20章となる構成のタイトルが、2019年11月4日の首脳会議の共同声明で初めて以下のように公表され た。 (1)冒頭の規定及び一般的定義、(2)物品の貿易、(3)原産地規則(品目別規則に関する附属書を含む)、(4)税関手続及び貿易円滑化、(5)衛生植物検疫措置、(6)任意規格、強制規格及び適合性評価手続、(7)貿易上の救済、(8)サービスの貿易(金融サービス、電気通信サービス、自由職業サービスに関する附属書を含む。)、(9)自然人の移動、(10)投資、(11)知的財産、(12)電子商取引、(13)競争、(14)中小企業、(15)経済及び技術協力、(16)政府調達、(17)一般規定及び例外、(18)制度に関する規定、(19)紛争解決、(20)最終規定 条文が公表されていないもの、断片的な情報からは、RCEPが自由化とルールについて、CPTPPの水準に可能な限り近づけたい先進国と、より緩やかなものを望む新興国との妥協による内容となっているものの、一定程度「質の高い」協定となっていることが期待される、との分析がだされている。 オーストラリアは、政府のHPにおいて各章の概略を公表した。具体的な内容までは発表していないが合意のレベルについておおまかな言及をしている。そのなかでも知的財産権については「RCEPの知的所有権章は、オーストラリアの既存の知的所有権制度と整合的な、効果的でバランスのとれた知的所有権制度に対するRCEP参加国の共通のコミットメントを反映している。RCEPはオーストラリアの知的所有権法や方針の変更を要求するものではなく、医薬品特許や医薬品に関連する特定の約束を含んでいない。」とかなり踏み込んだ発表を行い、医薬品特許に関する懸念に対応している。
※この「RCEPの構成」の解説は、「地域的な包括的経済連携協定」の解説の一部です。
「RCEPの構成」を含む「地域的な包括的経済連携協定」の記事については、「地域的な包括的経済連携協定」の概要を参照ください。
- RCEPの構成のページへのリンク