騒動当事者への判決とは? わかりやすく解説

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騒動当事者への判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/24 18:17 UTC 版)

石徹白騒動」の記事における「騒動当事者への判決」の解説

石徹白騒動裁判大きな争点とされた、石徹白豊前世襲神主であるのかどうかと、石徹白が吉田家支配であるのか白川家支配であるのかについては、幕府評定所豊前側の言い分認め、石徹白豊前世襲神主であり、また石徹白は吉田家支配であるとの判断示した。 しかし石徹白豊前の石徹白での数々専横については、幕府評定所は、豊前郡上藩役人らへ贈賄工作行った上で大勢社人追放したあげくに追放社人資産横領し白山中居神社神人である石徹白の住民新たに三分の一課税を行うなどの行動について、豊前自らが神地である石徹白を押領ようとしたのである断じ豊前死罪言い渡した評定所での判決言い渡し後、獄門死罪言い渡された者たちはそれぞれ獄門」、「打首と書かれた木札を腰に付けられた上で刑場引かれ処刑されていった。石徹白豊前死罪言い渡された中の一人として判決言い渡し直後処刑された。 石徹白豊前以外の騒動当事者は、杉本左近三十日押込宝暦7年1757年11月寺社奉行に対して再度訴え起こした上村十郎兵衛上村五郎右衛門植村右衛門宝暦8年1758年)に目安箱箱訴行った久保田九郎助森清右衛門らについては急度叱りという判決であった。これは石徹白が白川家支配であると主張したことと石徹白豊前世襲神主ではないと主張した点が、裁判において事実異な主張展開したとして受けた罪状であった。また杉本左近らは吉田家に対してその石徹白支配認め詫び状提出命じられたが、その上で石徹白に住むことは問題なしとされた。 その他、石徹白豊前専横手を貸した豊前派の社人は、豊前から庄屋任じられた由助が、追放社人財産勝手に処分進めたことについて、主人豊前指示であったとはいえ不届きとして軽追放言い渡されたが、その他の人々無罪とされた。 また、騒動きっかけとなった威徳寺看坊であった恵俊は、事実異なる話をもって威徳寺の掛所指定進めようとしたことが不届きであるとして、中追放言い渡された。

※この「騒動当事者への判決」の解説は、「石徹白騒動」の解説の一部です。
「騒動当事者への判決」を含む「石徹白騒動」の記事については、「石徹白騒動」の概要を参照ください。

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