飼育に関連する法規とは? わかりやすく解説

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飼育に関連する法規

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 18:04 UTC 版)

イヌ」の記事における「飼育に関連する法規」の解説

たいていの国に、動物の飼育に関する法規があり、イヌの飼育をする場合もそれを遵守しつつ行うことが求められる。 たとえば日本場合1973年昭和48年)からは「動物の愛護及び管理に関する法律」を遵守しつつ飼育することが求められている。同法で「動物と書いてある部分に「イヌ」も当てはまる。以下に特に重要な条項挙げるが、イヌ飼育する場合もこれらすべての条項を守ることが求められている。イヌ飼育する場合は、以下で「動物」とある部分を「イヌ」と読みかえて、それを遵守するように努めることになる。 第二条 動物命あるものであることにかんがみ何人も動物みだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物共生配慮しつつ、その習性考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 2 何人も動物取り扱う場合には、その飼養又は保管目的達成支障及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水必要な健康の管理並びにその動物種類習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境確保を行わなければならない第七条 動物所有者又は占有者は、命あるものである動物所有者又は占有者として動物愛護及び管理に関する責任十分に自覚して、その動物をその種類習性に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めとともに動物が人の生命身体若しくは財産に害を加え生活環境保全上の支障生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないよう努めなければならない。 2 動物所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物起因する感染性疾病について正し知識持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。 3 動物所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物逸走防止するために必要な措置講ずるよう努めなければならない。 4 動物所有者は、その所有する動物飼養又は保管目的等達す上で支障及ぼさない範囲で、できる限り当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。 5 動物所有者は、その所有する動物みだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置講ずるよう努めなければならない。 6 動物所有者は、その所有する動物自己の所有係るのであることを明らかにするための措置として環境大臣定めるものを講ずるように努めなければならない

※この「飼育に関連する法規」の解説は、「イヌ」の解説の一部です。
「飼育に関連する法規」を含む「イヌ」の記事については、「イヌ」の概要を参照ください。

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