韓国における永住権と地方参政権取得条件
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韓国で外国人が地方参政権を獲得するには必ず永住資格を取得する必要があるが、韓国政府は永住資格を外国人に付与するに当たって極めて厳格な要件を課している。また、当該外国人がこの要件を満たしていても、その外国人の思想信条が韓国の国益に合致しない場合は、最終的な「法務部長官の許可」を根拠に実際は永住資格が付与されないことがある。 「永住権#大韓民国」も参照 韓国での永住資格取得には、韓国人の一人当たり国民総所得の4倍の年間所得6500万ウォン以上の所得、7年以上滞在して居住資格(F-2)を獲得した後、さらに5年滞在し、かつ韓国人の1人当り国民所得以上の収入があること、博士学位取得者など極めて高度の条件を課している。特に東南アジアからの移住労動者には厳しい条件とされる。また、韓国人や永住者の配偶者として永住権を申請する場合も3000万ウォン以上の財産関係立証書類の提出を要求される。ただし、大韓民国政府樹立以前に入国した在韓華僑とその直系卑属、及び2002年4月18日以前に居住資格を取得した韓国人の日本人妻は、身元保証及び財産関係立証書類の提出が免除される。 韓国における外国人参政権付与の要件は「19歳以上で永住資格取得後3年以上が経過」とされるが、韓国永住資格(F-5)取得には、以下のいずれかの条件を満たすことが必要で、韓国人の配偶者や20歳未満の子供以外の外国人には、極めて厳格なハードルが課せられている。特に最大の懸念は、「韓国の一人当たり国民総所得(GNI)の4倍」と規定された高収入者条件である。2005年基準では、年収15,830米ドルの4倍である年収63,320米ドルが外国人に必要とされ、同年の日本の一人当たりGNIは、38,980米ドルであった。2006年5月31日の韓国統一地方選挙の時点で、在韓日本人のうち有権者数は51人であり、これは当時の在韓日本人永住者1622人のうち3.144%にあたる。有権者51人のうち9割以上が韓国人と結婚したことで永住資格を得た日本人女性であった。
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