韓国における永住権と地方参政権取得条件とは? わかりやすく解説

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韓国における永住権と地方参政権取得条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 15:43 UTC 版)

韓国における外国人参政権」の記事における「韓国における永住権と地方参政権取得条件」の解説

韓国外国人地方参政権獲得するには必ず永住資格取得する必要があるが、韓国政府永住資格外国人付与する当たって極めて厳格な要件課している。また、当該外国人がこの要件満たしていても、その外国人思想信条韓国国益合致しない場合は、最終的な法務部長官許可」を根拠実際永住資格付与されないことがある。 「永住権#大韓民国」も参照 韓国での永住資格取得には、韓国人一人当たり国民総所得の4倍の年間所得6500ウォン上の所得7年以上滞在して居住資格(F-2)を獲得した後、さらに5年滞在し、かつ韓国人1人当り国民所得上の収入があること、博士学位取得者など極めて高度の条件課している。特に東南アジアからの移住労動者には厳しい条件とされるまた、韓国人永住者配偶者として永住権申請する場合3000万ウォン上の財産関係立証書類提出要求される。ただし、大韓民国政府樹立以前入国した在韓華僑とその直系卑属、及び2002年4月18日以前居住資格取得した韓国人日本人妻は、身元保証及び財産関係立証書類提出免除される韓国における外国人参政権付与要件は「19歳上で永住資格取得後3年以上が経過とされるが、韓国永住資格(F-5)取得には、以下のいずれか条件を満たすことが必要で、韓国人配偶者20歳未満の子以外の外国人には、極めて厳格なハードル課せられている。特に最大懸念は、「韓国一人当たり国民総所得(GNI)の4倍」と規定され高収入条件である。2005年基準では、年収15,830米ドルの4倍である年収63,320米ドル外国人に必要とされ、同年日本一人当たりGNIは、38,980米ドルであった2006年5月31日韓国統一地方選挙時点で、在韓日本人のうち有権者数は51人であり、これは当時在韓日本人永住者1622人のうち3.144%にあたる。有権者51人のうち9割以上が韓国人結婚したことで永住資格得た日本人女性であった

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