電気通信条項とは? わかりやすく解説

電気通信条項(1988年包括通商競争力法第1371条~第1382条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)

1974年通商法」の記事における「電気通信条項(1988年包括通商競争力法第1371条~第1382条)」の解説

スペシャル301条は、知的財産権分野のものであるが、これの電気通信分野版というべきものが、電気通信条項(1988年包括通商競争力法第1371条~第1382条)である。 電気通信条項による優先国米国電気通信機器サービスにとって有望な市場ありながら相互に有益な市場機会否定する政策慣行有する国)の指定は、1988年法成立後5ヵ月以内89年2月)までに行われることになっており、EC韓国指定された。これについては制裁発動いたらず決着した。 この指定がされる大統領は、特定され優先国との間で、二国間又は多国間通商協定締結するための交渉開始し交渉開始から1年以内調査により特定され場合法制定か18ヶ月以内調査後特定され場合特定から1年以内)に協定締結至らない場合大統領は、①通商301条に基づく対抗措置、②連邦政府による当該国からの電気通信機器調達禁止等その権限範囲内で、適当と考えられる措置をとらなければならないと、規定されていた。 また、恒常的規定として、通商法181条に基づくNTEレポートにおいて、USTRは、効力有する電気通信機器サービスに関する通商協定についてレビューを行うことが義務づけられ、レビュー結果当該国法令政策慣行通商協定違反していると決定され場合には、USTR通商301条に基づく制裁措置発動手続き制裁予定品目決定)を行うことになっており、94年日本移動電話が、協定違反認定され制裁予定品目決定が行われたが、最終的に発動直前合意成立し制裁回避された。この電気通信条項による手続きでは、スーパー301条の手続き比べて対抗措置発動適否調査この間協議がなく、いきなり制裁予定品目決定が行われ、これを背景発動までの短時間通常30日以内延長しても180日以内)に交渉が行われることから、極めて厳しいものになっている

※この「電気通信条項(1988年包括通商競争力法第1371条~第1382条)」の解説は、「1974年通商法」の解説の一部です。
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