関税法での解釈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/15 10:17 UTC 版)
関税法では、「書画(肉筆のものに限るものとし、手作業で描き又は装飾した加工物及び設計図及び図案((建築用、工学用、工業用、商業用、地形測量用その他これらに類する用途に供するもので手書き原図に限る))並びに手書き文書並びにこれらをカーボン複写し又は感光紙に写真複写したものの図案を除く)及びコラージュその他これに類する装飾板、書画、銅版画、木版画、石版画その他の版画、彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品(材料を問わない)、郵便切手、収入印紙、郵便料金納付の印影、初日カバー、切手付き書簡類その他これらに類する物品(使用してあるかないかを問わないものとし、郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品((発行国〔額面で流通する国を含む〕で通用するもので使用してないものに限る))、これらを紙に印刷した物品、紙幣、銀行券及び小切手帳並びに株券、債券その他これらに類する有価証券を除く)、収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、解剖学、史学、考古学、古生物学、民族学又は古銭に関するものに限る)、こつとう(製作後100年を超えたものに限る)」を美術品・収集品・骨董品と定義する(関税分類番号HS第97類)。 税制上では美術品・収集品・骨董品は課税対象の贅沢品と見做している。
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