関税法における開港
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 17:37 UTC 版)
関税法第2条において開港とは貨物の輸出入並びに外国の貿易船の入港または出港が政令によって許されている港のことである。なお、空港の場合は税関空港という。また、開港は開港した年の翌年以降に年間の輸出量と輸入量の合計額が5000万円以下で、外国貿易船の入出港隻数が11隻以下の状態が2年間続くか、貨物の輸出入や外国貿易船の入出港がないとき廃止される。開港ではない港や空港のことを不開港という。
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