関税法における開港とは? わかりやすく解説

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関税法における開港

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 17:37 UTC 版)

開港」の記事における「関税法における開港」の解説

関税法第2条において開港とは貨物の輸出並びに外国貿易船入港または出港政令によって許されている港のことである。なお、空港場合税関空港という。また、開港開港した年の翌年以降年間輸出量と輸入量の合計額が5000万円以下で、外国貿易船入出港隻数が11隻以下の状態が2年間続くか、貨物の輸出入や外国貿易船入出港がないとき廃止される開港ではない港や空港のことを不開港という。

※この「関税法における開港」の解説は、「開港」の解説の一部です。
「関税法における開港」を含む「開港」の記事については、「開港」の概要を参照ください。

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