選挙制度の改革
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/17 08:24 UTC 版)
衆議院も参議院も同じく全国民を代表する選挙された議員(日本国憲法第43条)で構成されていること、さらに選挙制度の類似性にある。つまり、成年者による普通選挙(憲法第15条第3項)が保障されており、選出母体がまったく同じである。とくに、1994年の選挙制度改革で衆議院が導入した小選挙区比例代表並立制は、参議院の選挙制度に類似しているため、参議院を衆議院に類似するものにしていると指摘される。 2010年に西岡武夫参議院議長は、全国を9ブロックの比例代表制に改めることによって、参議院の独自性を強めるとともに、かねてから違憲訴訟が起こされるなど批判の強い一票の格差問題の解決することを提案した。 詳細は「衆議院・参議院の選挙制度改革案一覧」を参照 自由民主党では、アメリカ上院のように、選挙区選出議員には都道府県代表としての性格を与え、一票の格差問題にとらわれず、人口にかかわらず各県6人ずつの定数を割り当てる案も浮上したことがある。この案は、国会議員が地域(都道府県)代表としての性質を有することを理由として、国民個々の持つ投票価値に大きな差異を生じさせることになるため、憲法第14条の平等権規定と、憲法第43条に定められた「国会議員は全国民の代表者」という規定に反するおそれが強いことを指摘されており、このような制度は憲法改正をしない限り導入しえないともいわれる。
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