道路の通行規制とは? わかりやすく解説

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道路の通行規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 04:02 UTC 版)

危険物」の記事における「道路の通行規制」の解説

危険物積載車両は、道路法46第3項に基づき水底トンネル通行禁止制限されている。延長5,000 m以上の長大トンネル水際にあり路面の高さが水面以下のトンネルも、水底トンネル準じた扱い同様の措置なされる。これは道路法規定に基づき道路管理者指定する日本国外でも、ゴッタルド道路トンネルスイス)のように、長大トンネルでは危険物積載車両通行禁止制限されている。 日本の道路トンネルでは、関越トンネル関越自動車道)・飛驒トンネル東海北陸自動車道)・栗子トンネル(東北中央自動車道)恵那山トンネル中央自動車道)など延長5,000m以上の長大トンネルでこの規定適用されているが、山手トンネル首都高速中央環状線)、アクアトンネル東京湾アクアライン)、横浜北トンネル首都高速神奈川7号横浜北線)など長大トンネル水底トンネル両方条件該当するものもある。 近年では樽峠トンネル中部横断自動車道)・新区界トンネル国道106号)・箕面トンネル(新名神高速道路)大万木トンネル松江自動車道)などのように通行規制回避するため、意図的にトンネル延長を5,000 m未満(4,900 m台)に抑えている事例もあり、新東名高速道路新名神高速道路至っては、危険物積載車両同一区間走行実現させるため、5,000 mを超えるトンネル避けたルートとなっている。 2016年平成28年)に条件付き規制緩和が行われ、災害時被災地迅速なエネルギー輸送が行えるよう、タンクローリーなど、危険物積載車の前後誘導車伴って長大トンネル走行ができる、「エスコート通行方式」が導入された。 「延長別日本の道路トンネルの一覧」および「新東名高速道路のトンネルと橋」も参照

※この「道路の通行規制」の解説は、「危険物」の解説の一部です。
「道路の通行規制」を含む「危険物」の記事については、「危険物」の概要を参照ください。

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