通信の秘密の限界とは? わかりやすく解説

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通信の秘密の限界

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 10:23 UTC 版)

通信の秘密」の記事における「通信の秘密の限界」の解説

通信の秘密保障にも一定の内在的制約があることは一般に承認されている。 犯罪捜査のための郵便物等の押収犯罪捜査のために郵便物令状押収することは日本国憲法第35条要件満たす限り問題はない。 通信の秘密制約として、刑事訴訟法は、郵便物押収100条、222条)、接見交通にかかる通信物の検閲授受禁止押収81条)を認め郵便法が、郵便物開示求めることができるとし(40条、41条)、関税法が、郵便物差押認めている(122条)。 このうち刑事訴訟法100条の郵便物押収については、通信機関保管所持する郵便物などにつき、「被告人から発し、又は被告人に対して発した」もの(1001項)および「被告事件に関係があると認めるに足り状況のあるもの」(1002項であれば差し押えうるとして、通常の差押え場合の「証拠物又は没収すべき物と思料するもの」(99条)でなくともよく要件緩和されている。この規定については郵便物中にも証拠物含まれている蓋然性が強いことから合憲とする学説がある一方必要以上に広範な押収を許すことになり違憲疑いが強いとする学説もある。 犯罪捜査のための通信傍受犯罪捜査のための通信傍受について学説厳格な許可条件のもとであれば憲法許されていると解している。 日本では1999年犯罪捜査のための通信傍受に関する法律制定された。ただし、法的な問題点指摘されている。 最高裁は「電話傍受は、通信の秘密侵害しひいては個人プライバシー侵害する強制処分であるが、一定の要件の下では、捜査の手段として憲法上全く許されないものではない」と判示し、憲法許される要件を、「重大な犯罪係る被疑事件について、被疑者が罪を犯したと疑うに足り十分な理由あり、かつ、当該電話により被疑事実関連する通話行われる蓋然性があるとともに電話傍受以外の方法によってはその罪に関する重要かつ必要な証拠を得ることが著しく困難であるなどの事情存する場合において、電話傍受により侵害される利益内容程度慎重に考慮した上で、なお電話傍受を行うことが犯罪の捜査真にやむを得ない認められるときには法律の定め手続きに従ってこれを行うことも憲法許される」としている(最判平成11年12月16日刑集539号1327頁)。

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