通信の秘密の意義とは? わかりやすく解説

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通信の秘密の意義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 10:23 UTC 版)

通信の秘密」の記事における「通信の秘密の意義」の解説

通信の秘密には、第一に公権力によって通信の内容および通信存在自体に関する事柄について調査の対象はされないこと(積極知得行為禁止)、第二通信業従事者によって職務上知得た通信に関する情報漏洩されないこと(漏洩行為禁止)の二つの面を有している。 積極知得行為禁止積極知得行為禁止一般に通信検閲の禁止として理解されているものであるが、その禁止通信存在じたいに関する調査にも及ぶから本来の「検閲」の概念よりも広い。 郵便法第7条郵便物検閲の禁止定め第8条第1項日本郵便株式会社取扱中に係る信書の秘密はこれを侵してならない定めている。 電気通信事業法第3条電気通信事業者取扱中に係る通信検閲の禁止定め第4条第1項電気通信事業者取扱中に係る通信の秘密はこれを侵してならない定めている。 漏洩行為禁止漏洩行為禁止通信業従事者職務上知得た通信に関する情報を他に漏らしてならないことを意味し、その漏洩行為相手方公権力たると私人たるとを問わない郵便法第8条2項は「郵便業務従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定める。 電気通信事業法第4条2項も「電気通信事業従事する者は、在職中電気通信事業者取扱中に係る通信に関して知り得た他人秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。」と定める。 さらに漏洩行為禁止については、法がある者をコモン・キャリアたる通信業従事者位置づけ場合には、憲法上の通信の秘密について不可侵要請当然にその者に及ぶと解されている。 なお、憲法第21条通信の秘密は、公権力による積極知得行為禁止通信業従事者による漏洩行為禁止について定めているが、通信の秘密個人私生活の自由を保障する上で自由なコミュニケーションの手段保障する上でも大変重要であることから、憲法第21条2項趣旨受けて電気通信事業法などではこれらの事項について広く通信当事者以外の第三者正当な理由なく故意知ったり、自己又は他人のために利用したり、第三者漏えいすることに対して刑事罰定めている(#電気通信における通信の秘密参照)。

※この「通信の秘密の意義」の解説は、「通信の秘密」の解説の一部です。
「通信の秘密の意義」を含む「通信の秘密」の記事については、「通信の秘密」の概要を参照ください。

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