軍用電信法との関係
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陸軍大臣と海軍大臣の電信電話施設には逓信大臣の権限が及ばないことが明文化され、1900年(明治33年)10月1日、電信法と同時に施行された。これより第二次世界大戦が終わるまで、陸軍省、海軍省、逓信省の三大臣がそれぞれ管下にある有線施設および無線施設の許認可権を握った。 官庁用ノ電信及電話ニ関スル件(明治33年勅令第356号、1900年9月1日公布、同10月1日施行) 「官庁が事務執行の為 電信電話を施設するときは 軍用電信法に依るものを除くの外 総て逓信大臣の定むる規程に依ることを要す (以下省略)」 軍用電信法(明治27年法律第5号、1894年6月6日公布) 「第1條 軍用電信は電気器械を以て軍事に関する通信を為すものとす 第2條 軍用電信は陸軍大臣又は海軍大臣之を管理す」 (第3條以下省略) 日本の無線通信は実用化を急ぐ海軍省へ、逓信省が松代技師ら技術者を出して協力したため、先に実用化を達成したのは海軍省だった。そのため日本初の無線規則(現代でいう「無線局運用規則」に相当)は逓信省ではなく海軍省によって1901年(明治34年)に定められた。 無線電信通信取扱規則(明治34年海軍省内令第143号、1901年11月13日)
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