財団という脇役
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 21:46 UTC 版)
財団は往々にして企業支配の道具となっている。特許プールまで行う(Wisconsin Alumni Research Foundation)。特許は1980年のバイ・ドール法(Bayh–Dole Act)により大学基金等にもプールできるようになった。証券化により特別目的信託会社へ集約することも可能である。バイ・ドール法も特別目的信託会社も、現在の日本で制度採用されている。[独自研究?] ライト・パットマンが財団を取り上げなかったわけではないが、フォード財団のような特定の産業と結びついたものはその保有する銘柄が相応の範囲であった。ノーベル財団のような元々「職種」の広いタイプであれば時流に沿うこともできた。機関投資家の中で財団は、大衆貯蓄からの資本集中が限定的で、なおかつ資本関係が明瞭であった。しかし、判例は寄付態様を全然制限していない。歳入法の目的制限による運用差し止めを司法長官が行うことはめったにない。[独自研究?] パットマン報告書の時代、財団の運用資産は主に普通株であった。キャッシュよりも普通株を寄付されることが多いためであった。課税率が低くても評価額が大幅に上がると節税のため寄付するというわけであった。財団保有銘柄の偏りは、こうして生じたのである。大学基金の約半分と民間財団の2/3が普通株を所有している。たとえ小規模の同族財団であろうとも、硬直的なポートフォリオは、課税されることなくブルーチップから運営費を稼ぎ出す。[独自研究?] ただし、これは1967年の文献だから言えたことである。新興財団はもっと手広い。エドモンド・サフラ財団は好例であろう。[独自研究?] 節税以外の動機を具体例で紹介すると、2016年10月フィデリティ・インベストメンツのウィリアム・ダノフが、上場後にロスチャイルドが経営顧問となるアリババグループの未公開株をハーバード大学へ寄付したことがある。阿里巴巴集団の子会社アント・フィナンシャルが運営するユエバオというMMFは、前節でふれたJPモルガンの政府債MMFを超える規模に成長し、中国の銀行間取引市場金利を急騰させてしまい、中国人民銀行の要請で個人投資家が投資する際の上限金額は引き下げられることになった。[独自研究?]
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