衛生兵の国際法上の庇護とは? わかりやすく解説

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衛生兵の国際法上の庇護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 06:26 UTC 版)

衛生兵」の記事における「衛生兵の国際法上の庇護」の解説

1929年ジュネーヴ傷病兵保護条約ジュネーヴ条約)が結ばれ衛生兵などは国際法規により保護されることとなった第6条から第9条にかけて、保護規定定められている。衛生部隊及びその施設交戦者によって保護される第6条)が、害敵行為保護資格を失う(第7条)。自己防衛傷病者保護のために部隊武装している場合第8条1項)、武装衛生要員不在時に衛生部隊等が武装部隊によって警備されている場合第8条2項)、傷病兵より取り上げた武器所轄機関未だ引き渡されていない場合第8条3項)、獣医機関人員等が衛生施設等一部分構成しない施設設置している場合第8条4項)においても、衛生部隊・要員等は保護されるものとされる第9条において、傷病者収容輸送治療従事する人のみならず事務看護宗教要員捕虜はされないとされている。 これは、1949年ジュネーヴ諸条約及び1977年ジュネーヴ諸条約第一追加議定書にも、同等規定継承されており、諸条約第1条約第3章及び第4章第一追加議定書第8条から第16条にかけて衛生要員保護規定されている。 一般的に従軍中は、自衛為の武器、たとえばせいぜい拳銃1丁と予備弾以外は持つ必要が無かった。また衛生兵敵側にも身分を示すように、多く場合ヘルメット赤十字マークが(前後左右に)表示されており、加えて白地赤十字”章入り腕章着装していた。第二次世界大戦ドイツ国防軍などでは、衛生兵であることを強調するために非常に目立つ“白地赤十字”章のゼッケン着用することさえあった。 しかし、第二次世界大戦後半になると戦闘中混乱等から、衛生兵であっても攻撃を受けることが出始めた。また衛生兵は高度な専門知識求められるゆえ補充利きにくい兵科であり、敵側衛生兵欠ければ敵側生存率は下がるため、誤射装って意図的に攻撃されることも多かったとも伝えられるこうした自己防衛必要性から、衛生兵であっても小銃短機関銃手榴弾などの武器携帯し従軍する事例もある。とはいえ、本来の任務傷病兵救護治療であり、医薬品医療器具包帯などを大量に携帯しなければならず、専用バックパックポーチなども必要となる。そのため、自衛目的武装する必要があってもなお、軽量な拳銃を持つ余裕しか無い場合が多い。

※この「衛生兵の国際法上の庇護」の解説は、「衛生兵」の解説の一部です。
「衛生兵の国際法上の庇護」を含む「衛生兵」の記事については、「衛生兵」の概要を参照ください。

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