自営業者の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 21:54 UTC 版)
韓国での業種別調整率業種区分調整率(%)A 卸売業 20 B 小売業、自動車・部品販売業、不動産売買業、農林水産業、鉱業 30 C 飲食店、製造業、建設業、電気・ガス・蒸気・水道事業 45 D 宿泊業、運輸業、金融・保険業、商品仲介業、出版・映上・放送通信・情報サービス業、下水・廃棄物処理・原料再生・環境復元業 60 E サービス業(不動産、専門科学技術、事業施設管、事業支援、教育、保健、社会福祉、芸術、スポーツ、余暇、修理・修繕、その他) 75 F 不動産賃貸業、その他の賃貸業(リース会社、各種レンタル会社)、フリーランス、個人の家事サービス 90 自営業者世帯での事業所得のみの年間総収入金額の上限額業種区分単身者片働き共働きA 10,000 15,000 18,000 B 6,667 10,000 12,000 C 4,444 6,667 8,000 D 3,333 5,000 6,000 E 2,667 4,000 4,800 F 2,222 3,333 4,000 自営業者の場合、給付額は、雇用者の世帯と同じく「夫婦合算総給与額等」を基準に支給される。 但し、雇用者に比べて自営業者の所得捕捉が難しいことを考慮し、自営業者の総給与額等は業種別調整率を適用して計算する。 右の表は業種別調整率を示しており、業種によって調整率が異なることが分かる。また、所得を捕捉できる割合が低い業種ほど、調整率が高く設定される。 そのため、年間総収入が3,000万ウォンであり、配偶者収入が年間1,000万ウォンでも、業種ごとの調整率によって、支給の有無・支給額が違ってくる。例えば、総給与額は、業種ごとに以下の3通りのように違ってくる。 年間総収入 × 業種別調整率+ 配偶者給与総額 = 年間総給与額 卸売業を営んでいる場合 3,000万ウォン × 0.2 + 1,000万ウォン = 1,600万ウォン 飲食店を営んでいる場合 3,000万ウォン × 0.45 + 1,000万ウォン = 2,350万ウォン 不動産賃貸業を営んでいる場合 3,000万ウォン × 0.9 + 1,000万ウォン = 3,700万ウォン それぞれ、共働き世帯として受け取れる給与額は、1の場合は最大額の300万ウォンであり、2の場合は197万3,684ウォン(300万ウォン-(2,350万ウォン -1,700万ウォン)×1,900分の300)、3の場合は3,600万ウォン以上となり、支給されない。 右の表は、自営業者世帯が事業所得のみである場合に勤労奨励金が申請できる年間総収入金額の上限額を示している。
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