自営業者の場合とは? わかりやすく解説

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自営業者の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 21:54 UTC 版)

勤労奨励税制」の記事における「自営業者の場合」の解説

韓国での業種調整率業種区分調整率(%)A 卸売業 20 B 小売業自動車・部品販売業不動産売買業、農林水産業鉱業 30 C 飲食店製造業建設業電気・ガス蒸気水道事業 45 D 宿泊業運輸業金融・保険業商品仲介業、出版・映上・放送通信情報サービス業下水廃棄物処理原料再生・環境復元60 E サービス業不動産専門科技術事業施設管、事業支援教育保健社会福祉芸術スポーツ余暇修理修繕、その他) 75 F 不動産賃貸業その他の賃貸業リース会社各種レンタル会社)、フリーランス個人家事サービス 90 自営業者世帯での事業所得のみの年間総収入金の上限額業種区分単身者片働き共働きA 10,000 15,000 18,000 B 6,667 10,000 12,000 C 4,444 6,667 8,000 D 3,333 5,000 6,000 E 2,667 4,000 4,800 F 2,222 3,333 4,000 自営業者の場合、給付額は、雇用者世帯同じく夫婦合算給与額等」を基準支給される。 但し、雇用者比べて自営業者所得捕捉難しいことを考慮し自営業者の総給与額等は業種調整率適用して計算する。 右の表は業種調整率示しており、業種によって調整率異なることが分かるまた、所得捕捉できる割合が低い業種ほど、調整率高く設定される。 そのため、年間総収入が3,000ウォンであり、配偶者収入年間1,000ウォンでも、業種ごとの調整率によって、支給有無支給額違ってくる。例えば、総給与額は、業種ごとに以下の3通りのように違ってくる。 年間総収入 × 業種調整率配偶者給与総額 = 年間給与卸売業営んでいる場合 3,000ウォン × 0.2 + 1,000ウォン = 1,600ウォン 飲食店営んでいる場合 3,000ウォン × 0.45 + 1,000ウォン = 2,350ウォン 不動産賃貸業営んでいる場合 3,000ウォン × 0.9 + 1,000ウォン = 3,700ウォン それぞれ共働き世帯として受け取れる給与額は、1の場合最大額の300ウォンであり、2の場合1973,684ウォン300ウォン-(2,350ウォン -1,700ウォン)×1,900分の300)、3の場合は3,600ウォン以上となり、支給されない。 右の表は、自営業者世帯事業所得のみである場合勤労奨励金申請できる年間総収入金の上限額を示している。

※この「自営業者の場合」の解説は、「勤労奨励税制」の解説の一部です。
「自営業者の場合」を含む「勤労奨励税制」の記事については、「勤労奨励税制」の概要を参照ください。

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