義務違反への罰則とは? わかりやすく解説

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義務違反への罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 00:33 UTC 版)

フランスの教育」の記事における「義務違反への罰則」の解説

一方、親の義務違反に対しては、1年から5年公民権停止並びに私法上家法上権利停止(1882年第12条)、家族手当支給停止あるいは禁止(1959年第5条)などの罰則があるが、1999年以降罰則強化された。 家庭教育届出なかった場合従来1000フラン以下の罰金であったが、1998年第6条1万フラン罰金とされた。また、大学区視学官による監督結果家庭教育不適切で、就学催告受けたにもかかわらず正当な理由なく就学拒否する場合これまで1000フラン罰金であったのに対し1998年第5条で、6ヶ月以内拘禁刑及び5万フラン罰金刑罰重くされた。さらに、子どもが全く教育受けていないことが判明した場合は、刑法第227-17条「正当な理由なく、父母等がその法律上義務免れ、子どもの健康、安全、素行又は教育著しく危うくしたときは、2年拘禁刑及び20フラン罰金処する」が適用され検察連絡される1998年12月8日下院報告書には、こうした措置は、フランス国内で60万人超えるセクト (新宗教カルト)対策であったと書かれているそれ以前1997年6月26日義務教育強化法案ではセクトに対して「国は必要なあらゆる措置講じて戦わなけれぼならない」と宣言され、「教育義務 (l'obligation d'instnlction)は就学義務 (l'obligation de scolarite)である」と就学義務制が採られた。セクトが「重大な放任主義」と断罪されるのは、その「教育」が子どもの「良心の自由」や「批判精神」「自主的な判断力」の育成阻むのであるからとされた。フランス憲法院はフランス憲法が「正常な家庭生活を営む権利」を定めていると確認しており、セクト民主社会価値への脅威となり、虐待性的暴力洗脳 (endoctrinement)が行われている場合は、国の家庭への介入正当化される

※この「義務違反への罰則」の解説は、「フランスの教育」の解説の一部です。
「義務違反への罰則」を含む「フランスの教育」の記事については、「フランスの教育」の概要を参照ください。

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