総攬者とは? わかりやすく解説

総攬者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 08:06 UTC 版)

大日本帝国憲法」の記事における「総攬者」の解説

天壌無窮宏謨てんじょうむきゅうのこうぼ)」(御告文)という皇祖皇宗意思を受け、天皇継承した国家統治大権」(上諭に基づき天皇を国の元首統治権の総攬者としての地位置いた。この天皇日本統治する体制国体という。 天皇統治正当性根拠付け国体論は、大きく二つ分けられる一つ起草者の一人である井上毅らが主唱する国体論(『シラス国体論)であり、もう一つは、後に、高山樗牛井上哲次郎らが主唱した国体論(家秩序国体論)である。井上らの国体論は、古事記神話基づいて公私峻別し、天皇公的な統治を行う(シラス)ものであって、他の土豪人民が行私的な所有権行使ウシハク)とは異なるとする(井上古言」)。これに対して高山らの国体論は、当時広く浸透していた「家」を中心とする国民意識に基づき、「皇室宗家にして臣民は末族なり」とし、宗家家長たる天皇による日本(=「君臣一家」)の統治権正当化する高山「我国体新版図」、『太陽3巻22号)。憲法制定当初井上らの国体論基礎的原理とした。しかし、日清戦争後高山らの国体論徐々に浸透してゆき、天皇機関説事件以後は、「君民一体の一大家族国家」(文部省国体の本義」)として、ほぼ国定解釈となった

※この「総攬者」の解説は、「大日本帝国憲法」の解説の一部です。
「総攬者」を含む「大日本帝国憲法」の記事については、「大日本帝国憲法」の概要を参照ください。

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