米国におけるPIAと実施例とは? わかりやすく解説

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米国におけるPIAと実施例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/24 14:24 UTC 版)

プライバシー影響評価」の記事における「米国におけるPIAと実施例」の解説

行政機関システムについては、電子政府208条の規定によってPIA実施義務付けられている。 PIAは該当行政機関実施しその結果をPIA報告書としてまとめる。同報告書は、予算執行プロセス一環行政管理予算局OMBOffice of Management and Budget長官によるチェック義務付けられており、同長官は、PIA報告書精査し予算執行認否を行う。 なお、国土安全保障省においては前述のとおり省内独立機関としてのチーフプライバシーオフィサー(CPOChief Privacy Officer)の設置義務付けられており、同省のシステムに関するPIA報告書に対しては、CPO助言および署名をすることとなっている。 米国におけるPIA実施代表例として、US-VISIT出入国管理システム)がある。以下、US-VISITについて概説する米国では、2001年同時多発テロ発生以降出入国セキュリティ強化規定した米国パトリオット法発効など、テロリスト入国阻止目的とした法改正が行われ、これらを受け、2003年にはDHS設置等の組織強化が行われたほか、2004年には出入国時にバイオメトリクス用いた個人認証を行うためのUS-VISITプログラム開始された。 US-VISITは、バイオメトリクスを含む多く個人情報収集し、これら情報DHS内部および外部共有することから、アメリカ電子政府法第208条により、PIAの実施義務付けられた。 US-VISITにおけるPIA報告書インターネット公開されており、PIA実施結果として蓄積される個人情報対すプライバシー保護に関する対策立案し実施することで利用者プライバシーは守ることとしている。 以下の表に、政府機関に対す各国のPIAの実施状況をまとめる。 米国カナダオーストラリアPIAガイドライン あり あり あり PIAガイドライン発行組織 Privacy Office Treasury Board各州でも発行Office of Privacy Commissioner(州により発行されているケースあり) プライバシーに関する独立第三者機関 なし(省内独立機関としてDHS内にCPO設置の例あり) プライバシーコミッショナー プライバシーコミッショナー PIA実施根拠 電子政府208条(OMB長官のPIA報告書チェックによる予算執行許可実施法定はされていないが、予算承認プロセス一環として事実上義務化 PIAガイドラインにより推奨 PIA実施主体 システム構築実施機関 システム構築実施機関 システム構築実施機関 PIA報告書承認是正等の勧告関わる組織 DHSではCPO承認 組織責任者がPIA報告書承認連邦および州から独立したプライバシーコミッショナーが助言実施 省庁から独立したプライバシーコミッショナーがプライバシー法よる調査監査権限に基づく助言実施

※この「米国におけるPIAと実施例」の解説は、「プライバシー影響評価」の解説の一部です。
「米国におけるPIAと実施例」を含む「プライバシー影響評価」の記事については、「プライバシー影響評価」の概要を参照ください。

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