第18原則 医学的乱用からの保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 08:58 UTC 版)
「ジョグジャカルタ原則」の記事における「第18原則 医学的乱用からの保護」の解説
万人は性的指向や性同一性により医学的、心理学的治療や臨床検査を強要されない。あらゆる分類(DSM-IVやICD-10)の規定に拘わらず、個人の同性や両性への性的指向や身体とは異なる性同一性はそれ自体は病気ではなく、その意識を治療されたり抑圧されない。 国家は、(a)性的指向や性同一性を理由とした危険な治療から、それが行動や身体的外観、認知された性概念に関する文化やその他に由来するステレオタイプを理由とする場合も含めて、保護されるようにあらゆる立法的、行政的手段を講じる。(b)特に児童の体は児童の最善の利益の原則に従い、成熟に応じて十分なインフォームド・コンセントが得られるようになるまで医療介入から保護されるようにあらゆる法的、行政的手段を講じる。(c)児童が医療乱用の危険にさらされないように保護機関を設立する。(d)多彩な性的指向や性同一性を持った人々を非倫理的あるいは意志に反した予防接種や治療、エイズやその他の感染症に対する抗ウイルス剤の投与も含めた医療行為や実験から保護することを保障する。(e)こうした乱用を招きかねない診療基準や計画を見直し改正する。(f)あらゆる医学的、心理学的治療やカウンセリングは直接的ないし暗示的に当事者の性的指向や性同一性を病気として治療したり抑圧したりしないことを保障する。
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