第六条における「戦争犯罪」規定とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 第六条における「戦争犯罪」規定の意味・解説 

第六条における「戦争犯罪」規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 19:56 UTC 版)

国際軍事裁判所憲章」の記事における「第六条における「戦争犯罪」規定」の解説

第六条戦争犯罪定義され新し犯罪概念として平和に対する罪人道に対する罪定義された。ニュルンベルク裁判ならびに極東国際軍事裁判東京裁判)はこの憲章基づいて裁かれたが、東京裁判におけるパル判事やまたウェッブ裁判長指摘したように事後法で裁くことの法理的な矛盾問題として議論されてきた。 第六条規約第一条言及するヨーロッパ枢軸諾国の主要戦争犯罪者裁判及び処罰のための協定により設立され裁判所は、ヨーロッパ枢軸諸国のために、一個人として、又は組織一員として、次の犯罪いずれか犯した者を裁判し、かつ、処罰する権限有する次に揚げる各行為またはそのいずれかは、裁判所管轄属す犯罪とし、これについては個人的責任成立するa項-平和に対する罪 すなわち、侵略戦争あるいは国際条約協定誓約違反する戦争の計画準備開始、あるいは遂行、またこれらの各行為のいずれか達成目的とする共通の計画あるいは共同謀議への関与b項-戦争犯罪 すなわち、戦争法規または慣例違反。この違反は、占領地所属あるいは占領地内の一般人民の殺害虐待奴隷労働その他の目的のための移送俘虜または海上における人民殺害あるいは虐待人質殺害公私財産略奪都市町恣意的な破壊または軍事的必要により正当化されない荒廃化を含む。ただし、これらは限定されないc項-人道に対する罪 すなわち、犯行地の国内法違反であると否とを問わず裁判所管轄属す犯罪遂行として、あるいはこれに関連して行われた戦争前あるいは戦争中すべての一般人に対して行われた殺害、せん滅、奴隷化移送及びその他の非人道的行為もしくは政治的人種的または宗教的理由にもとづく迫害行為

※この「第六条における「戦争犯罪」規定」の解説は、「国際軍事裁判所憲章」の解説の一部です。
「第六条における「戦争犯罪」規定」を含む「国際軍事裁判所憲章」の記事については、「国際軍事裁判所憲章」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「第六条における「戦争犯罪」規定」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「第六条における「戦争犯罪」規定」の関連用語

第六条における「戦争犯罪」規定のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



第六条における「戦争犯罪」規定のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国際軍事裁判所憲章 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS