第六条 予戒命令の解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)
予戒命令を受けた日から1年を経過し、かつ、命令を受けた本人に改悛の状が認められるときには、予戒命令権者である警視総監、北海道庁長官、府県知事は予戒命令を解除することができる、と定められていた。
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