第六条 予戒命令の解除とは? わかりやすく解説

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第六条 予戒命令の解除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/28 06:07 UTC 版)

予戒令」の記事における「第六条 予戒命令の解除」の解説

予戒命令受けた日から1年経過し、かつ、命令受けた本人改悛の状が認められるときには、予戒命令権者である警視総監北海道庁長官府県知事は予戒命令解除することができる、と定められていた。

※この「第六条 予戒命令の解除」の解説は、「予戒令」の解説の一部です。
「第六条 予戒命令の解除」を含む「予戒令」の記事については、「予戒令」の概要を参照ください。

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