神聖ローマ帝国の分裂
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1226年、ポーランドのプロイセン地方(バルト海沿岸)にドイツ騎士団が招聘される。 1466年、ドイツ騎士団国は西プロイセンを喪失、ポーランド王領プロイセンが成立。 1618年、ドイツ騎士団国の後身プロイセン公国が神聖ローマ帝国ブランデンブルク辺境伯領との同君連合になる(ブランデンブルク=プロイセン)。プロテスタント国家。 1648年、ヴェストファーレン条約締結。以後ドイツの法典編纂事業は、独立の国家主権を認められた各領邦を中心に行われる(領邦絶対主義)。 1671年、ライプニッツがオーストリア統一法典編纂を主張。帝国法典の構想もあったが実現せず。 1692年、プロイセン公国がポーランド王国から独立。 1692年、ハレ大学のシュトリックが『パンデクテンの現代的慣用』を著し、ローマ法の条文を抽象化して「現代」に相応しく適用するパンデクテン法学の手法が確立。ゲルマン法の影響が強いことからローマ法を絶対視しないザクセン法思想と結び付き発展、民法のみならず独民訴法の基礎となった。 1701年、プロイセンは王国に昇格。首都は東プロイセンのケーニヒスベルク(現ロシア領カリーニングラード)。辺境伯領は建前上帝国の一部のまま。 1751年にはバイエルンで刑法典、1753年に訴訟法典、1756年には民法典が成立。 1772年、第一次ポーランド分割で西プロイセンを獲得したプロイセン王国は、帝国との分断状態が解消された。
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