社会保険労務士法人とは? わかりやすく解説

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社会保険労務士法人

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 02:01 UTC 版)

社会保険労務士」の記事における「社会保険労務士法人」の解説

業務組織的に行うため、社会保険労務士共同し、社会保険労務士法人を設立できる(第25条の6以下)。平成15年4月改正法施行により新設され規定である。社会保険労務士法人は、その多く規定旧商法会社法合名会社見本とし、社員出資者である無限責任社員のこと)たる社会保険労務士すべてが無限責任負い定款特段定めがない限り全社員が代表権業務執行権有する社員は、個人別に社会保険労務士事務所開設できない。また社会保険労務士でない者は社員となることはできない2016年平成28年1月1日より、社員一名いわゆる一人法人設立が可能となった。社会保険労務士法人は、その名称中に「社会保険労務士法人」という文字入れなければならない社会保険労務士であっても、以下のものは社会保険労務士法人の社員となることはできない第25条の8)。 業務停止処分間中の者 社会保険労務士法人が解散を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であった者でその処分の日から3年経過しないもの 社会保険労務士法人が業務停止処分受けた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であった者で当該業務停止間中のもの 社会保険労務士法人は、社会保険労務士としての職務加え定款定めところにより、以下の業務を行うことができる(第25条の9)。 事業所労働者係る賃金計算に関する事務その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く)を業として行う業務 開業社会保険労務士または社会保険労務士法人を派遣先とする労働者派遣事業 紛争解決手続代理業務社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる) 社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、共同して定款定めなければならず、主たる事務所所在地において設立登記をすることによって成立する第25条10第25条12)。成立したときは、成立の日から2週間以内その旨主たる事務所所在地社会保険労務士会を経由して全国社会保険労務士会連合会届出なければならない定款には、少なくとも以下に掲げ事項記載しなければならない目的 名称 事務所の所在地 社員氏名および住所 社員出資に関する事項 業務執行に関する事項 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地属す都道府県区域設立されている社会保険労務士会の会員である社員常駐させなければならない第25条16)。

※この「社会保険労務士法人」の解説は、「社会保険労務士」の解説の一部です。
「社会保険労務士法人」を含む「社会保険労務士」の記事については、「社会保険労務士」の概要を参照ください。

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