社会保険労務士法人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 02:01 UTC 版)
「社会保険労務士」の記事における「社会保険労務士法人」の解説
業務を組織的に行うため、社会保険労務士が共同し、社会保険労務士法人を設立できる(第25条の6以下)。平成15年4月の改正法施行により新設された規定である。社会保険労務士法人は、その多くの規定を旧商法・会社法の合名会社を見本とし、社員(出資者である無限責任社員のこと)たる社会保険労務士すべてが無限責任を負い、定款に特段の定めがない限り全社員が代表権・業務執行権を有する。社員は、個人で別に社会保険労務士の事務所を開設できない。また社会保険労務士でない者は社員となることはできない。2016年(平成28年)1月1日より、社員一名のいわゆる一人法人の設立が可能となった。社会保険労務士法人は、その名称中に「社会保険労務士法人」という文字を入れなければならない。 社会保険労務士であっても、以下のものは社会保険労務士法人の社員となることはできない(第25条の8)。 業務停止処分期間中の者 社会保険労務士法人が解散を命ぜられた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であった者でその処分の日から3年を経過しないもの 社会保険労務士法人が業務停止処分を受けた場合において、その処分の日以前30日内にその社員であった者で当該業務停止期間中のもの 社会保険労務士法人は、社会保険労務士としての職務に加え、定款で定めるところにより、以下の業務を行うことができる(第25条の9)。 事業所の労働者に係る賃金の計算に関する事務(その事務を行うことが他の法律において制限されているものを除く)を業として行う業務 開業社会保険労務士または社会保険労務士法人を派遣先とする労働者派遣事業 紛争解決手続代理業務(社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる) 社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、共同して定款を定めなければならず、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する(第25条の10~第25条の12)。成立したときは、成立の日から2週間以内にその旨を主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して全国社会保険労務士会連合会に届出なければならない。定款には、少なくとも以下に掲げる事項を記載しなければならない。 目的 名称 事務所の所在地 社員の氏名および住所 社員の出資に関する事項 業務の執行に関する事項 社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない(第25条の16)。
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