確認団体による政治活動とは? わかりやすく解説

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確認団体による政治活動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 19:12 UTC 版)

日本における選挙運動」の記事における「確認団体による政治活動」の解説

確認団体」も参照 国政選挙都道府県選挙市長選挙及び政令指定都市市議選挙においては政党その他の政治団体は、その政治活動のうち、政談演説会及び街頭政談演説開催ポスターの掲示立札及び看板の類の掲示並びにビラやそれに類する文書図画頒布並びに宣伝告知のための自動車船舶衆議院選挙に限る)及び拡声機使用については、選挙の期日公示告示)の日から選挙当日までの間に限り、これをすることができない。 なお、立札及び看板の類については、政党その他の政治団体本部又は支部事務所において掲示するものを除く。禁止されている掲示又は頒布には、それぞれポスター立札若しくは看板の類又はビラで、政党その他の政治活動を行う団体シンボル・マーク表示するものの掲示又は頒布を含む。宣伝告知には、政党その他の政治活動を行う団体発行する新聞紙雑誌書籍及びパンフレット普及宣伝を含む。 なお、新聞・雑誌への広告テレビラジオコマーシャル放映インターネットホームページ電子メール利用した政治活動いかなる政治団体においても選挙運動にわたらない限り行うことができる。 また、個人政治活動については選挙運動期間中でも自由に行うことができる。 しかし、確認団体の行う政談演説会街頭政談演説ポスター及びビラにおいては選挙運動にわたる政治活動を行うことができる。ただし、ポスター及びビラにあっては氏名類推させることを記載してならない衆議院議員選挙における政党等による活動 衆議院議員選挙においては小選挙区においては政党による選挙運動認められているので、確認団体制度設けられていない中選挙区制時代は「当該選挙において全国通じて25人以上の所属候補者有する政党その他の政治団体について一定の政治活動ができる」という規定だった。 参議院議員選挙における確認団体による政治活動 参議院名簿届出政党等であり又は当該選挙において全国通じて10人以上の所属候補者有する政党その他の政治団体について一定の政治活動ができる。再選挙又は補欠選挙では所属候補者1人以上。 都道府県及び政令指定都市の議員の選挙における確認団体による政治活動 選挙行われる区域通じて3人以上所属候補者有する政党その他の政治団体について一定の政治活動ができる。再選挙補欠選挙及び増員選挙においては1人上の所属候補者都道府県知事又は市長の選挙における政治活動 所属候補者または支援候補者有する団体において一定の政治活動ができる。

※この「確認団体による政治活動」の解説は、「日本における選挙運動」の解説の一部です。
「確認団体による政治活動」を含む「日本における選挙運動」の記事については、「日本における選挙運動」の概要を参照ください。

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