目的遂行罪の拡大解釈と運用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 07:43 UTC 版)
「人民戦線事件」の記事における「目的遂行罪の拡大解釈と運用」の解説
しかし、検挙はしたものの予審判事から、日本無産党は治安維持法第1条で禁止する結社にはあたらないのではないか、もし天皇制打倒の認識がなかったとすれば第1条第2項にしか該当しないのではないのか、という声が出てきた。この事件は治安維持法違反によって立件されたのではあるが、その適用には無理があり、当時から内部でも適用に躊躇したと思われる回想が残っていたり問題視する声があがっていた。 このような疑問に答え現場の混乱を避けるために司法省は司法処理のための手引書を作成した。それが大審院検事だった池田克による「労農派と日本無産党」というパンフレット(「思想資料パンフレット第一輯」昭和十三年三月)である。池田は、目的遂行罪の拡大解釈を最も主導的に推進した人物である。池田の拡大解釈路線に対しては、取り調べが困難、証拠の収集も同様であり、公訴の維持が困難である、との反論が出たが、池田は猛烈に反論している。司法省は1938年6月から9月にかけて各地で裁判官、検事を集めて思想実務家会同を開催し、池田や同じく大審院検事だった正木亮を派遣、趣旨の徹底を図った。 治安維持法適用のために展開された理屈は、前述のパンフレット「労農派と日本無産党」に明瞭に見て取ることができる。このパンフレットの中では「結局に於いて」「窮極に於いて」という論理による拡大解釈を多用した1種の詭弁が用いられており、適用のための論理は強引なもの(治安維持法第1条に規定されている目的遂行罪の拡大解釈)になった。この「窮極に於いて」という論理は、治安維持法の拡大解釈を批判する際にしばしば引用されるフレーズである。 治安維持法適用の問題点としてはまず、労農派自体が単なるグループであって結社ではなかったことがあげられる。治安維持法は結社を取り締まる法律だったので、その適用には無理があった。更に、労農派の活動は合法活動の範囲内で行われており、反ファッショ運動も「国体変革」を目指したものではなかった(治安維持法の第1条は、「国体変革」を目的として結社を作ること、その役員や指導者になること、そのような結社に加入すること、そのための目的遂行を禁止している)。 しかし、思想検事たちはそのようなことには頓着しなかった。彼らはまず、国外にあるコミンテルンを「国体変革」を目的とする結社だとみなし、それに国内法を適用するという無理を犯した。さらに、被疑者からコミンテルンに対する認識さえ得られれば、それがどんな種類の認識であっても処罰の対象にできる、と拡大解釈を進めた。
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