目的遂行罪の拡大解釈と運用とは? わかりやすく解説

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目的遂行罪の拡大解釈と運用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 07:43 UTC 版)

人民戦線事件」の記事における「目的遂行罪の拡大解釈と運用」の解説

しかし、検挙はしたもの予審判事から、日本無産党治安維持法第1条禁止する結社にはあたらないではないか、もし天皇制打倒認識がなかったとすれば第1条2項にしか該当しないのではないのか、という声が出てきた。この事件治安維持法違反によって立件されたのではあるが、その適用には無理があり、当時から内部でも適用躊躇した思われる回想残っていたり問題視する声があがっていた。 このような疑問答え現場混乱避けるために司法省司法処理のための手引書を作成した。それが大審院検事だった池田克による「労農派日本無産党」というパンフレット(「思想資料パンフレット第一輯」昭和十三年三月)である。池田は、目的遂行罪の拡大解釈を最も主導的推進した人物である。池田拡大解釈路線に対しては、取り調べが困難、証拠収集も同様であり、公訴維持が困難である、との反論出たが、池田猛烈に反論している。司法省1938年6月から9月にかけて各地裁判官検事集めて思想実務家会同開催し池田同じく大審院検事だった正木亮派遣趣旨徹底図った治安維持法適用のために展開され理屈は、前述パンフレット労農派日本無産党」に明瞭に見て取ることができる。このパンフレットの中では「結局に於いて」「窮極に於いて」という論理による拡大解釈多用した1種詭弁用いられており、適用のための論理強引なもの(治安維持法第1条規定されている目的遂行罪の拡大解釈)になった。この「窮極に於いて」という論理は、治安維持法拡大解釈批判する際にしばしば引用されるフレーズである。 治安維持法適用問題点としてはまず、労農派自体単なるグループであって結社ではなかったことがあげられる治安維持法結社取り締まる法律だったので、その適用には無理があった。更に、労農派活動合法活動範囲内行われており、反ファッショ運動も「国体変革」を目指したものではなかった(治安維持法第1条は、「国体変革」を目的として結社作ること、その役員指導者になること、そのような結社加入すること、そのための目的遂行禁止している)。 しかし、思想検事たちはそのようなことには頓着しなかった。彼らはまず、国外にあるコミンテルンを「国体変革」を目的とする結社だとみなし、それに国内法適用するという無理を犯した。さらに、被疑者からコミンテルン対す認識さえ得られれば、それがどんな種類認識であっても処罰対象にできる、と拡大解釈進めた

※この「目的遂行罪の拡大解釈と運用」の解説は、「人民戦線事件」の解説の一部です。
「目的遂行罪の拡大解釈と運用」を含む「人民戦線事件」の記事については、「人民戦線事件」の概要を参照ください。

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