目的論的解釈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/02/08 06:45 UTC 版)
目的論的解釈とは、条約を起草者の意図からある程度独立した一般的な目的を持つものとしてとらえ、そのような一般的な目的に照らして条約を解釈しようとする立場である。この目的論的解釈に含まれる考え方として、実効性の原則と言われる立場がある。「およそ事物はこれを無効ならしむるよりも有効ならしむるをもって可とする」(ut res magis valeat quam pereat)という考え方に基づき、条約の目的達成のために有効な解釈を行うことを主張する立場である。例えばコルフ海峡事件国際司法裁判所判決では、「この種の規定が意味ないし効果を欠くにいたる解釈を認めることは、一般に承認された解釈規則と両立しないものであろう」との判断を示して協定の解釈を行っている。
※この「目的論的解釈」の解説は、「条約の解釈」の解説の一部です。
「目的論的解釈」を含む「条約の解釈」の記事については、「条約の解釈」の概要を参照ください。
「目的論的解釈」の例文・使い方・用例・文例
- 世界の目的論的解釈
- 目的論的解釈のページへのリンク