生薬と医薬品とは? わかりやすく解説

生薬と医薬品

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 02:24 UTC 版)

生薬」の記事における「生薬と医薬品」の解説

日本において、生薬は、医薬品医療機器等法によって医薬品として扱われるものと、食品として扱われるものの2種類分類される前者製剤化されたものは生薬製剤であり、後者健康食品である。 日本医薬品医療機器等法では、生薬医薬品として扱っており、ヨーロッパでドイツなどでは医薬品である。一方アメリカ合衆国では『薬局方』に生薬収載されているにもかかわらず生薬から精製した有効成分医薬品として認めるものの、その原料である生薬自体医薬品として認めていない。そのため、生薬指して精製 (Crude Drug) と呼び表したり、民間伝承用いられる場合などでは「薬用ハーブ (herbal medicine)」と呼び表すことも多い。 日本における公定医薬品書である『第15改正日本薬局方』(2006年)では、生薬生薬製剤および漢方エキスが「生薬等」に収載されており、『薬局方』に記載され方法検定したもの医薬品として使用される。すなわち、生薬のすべてが『日本薬局方』で認められているわけではないヨーロッパでは、伝統生薬製剤の欧州指令によって、医薬品として認可されている生薬製剤がある。ヨーロッパで医薬品扱われる一方日本ではサプリメントとして販売されているものがある。 日本では20世紀からの生薬製剤加え日本国外一般用医薬品として利用されている西洋ハーブ生薬製剤を、日本一般用医薬品として承認申請する際に、2007年平成19年)より、海外データ利用して承認申請省略できることが認められた。これにより2011年平成23年)には、足のむくみ適応とした、赤ブドウ乾燥エキス混合物(新有効成分配合医薬品初め承認された。 また、健康食品として扱われているため外国からの個人輸入多く成分濃度もさまざまであり、ブラックコホシュ調査した例では、近縁種誤って錠剤にした例も確認された。

※この「生薬と医薬品」の解説は、「生薬」の解説の一部です。
「生薬と医薬品」を含む「生薬」の記事については、「生薬」の概要を参照ください。

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