海底への権利主張とは? わかりやすく解説

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海底への権利主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 08:36 UTC 版)

法的深海底」の記事における「海底への権利主張」の解説

従来国際法上の海のとらえ方は、沿岸国の主権が及ぶ領海狭くとり、すべての国自由が保障される公海広くとるという、いわゆる「広い公海」と「狭い領海」の二元構造だった。しかしここで言う公海」とは、海域を指す用語であって公海水域の下にある深海底を指す用語ではなくかつては深海底区域適用されるべき制度存在しなかった。1945年9月28日アメリカ合衆国トルーマン宣言において、自国海岸隣接する海底大陸棚)とその地下にある天然資源アメリカ管理管轄服することを宣言した。これは「広い公海」と「狭い領海」の二元構造枠内で、上部水域公海とどめることで他国航行の自由配慮する一方地形学概念であった大陸棚国際法上概念として取り入れることで公海下部にある海底資源その中でも特に石油対す排他的権利主張したものであった。しかしこのアメリカ宣言は、「狭い領海」と「広い公海」というそれまで海洋秩序混乱もたらしアメリカ宣言同調した各国による沿岸海分割主張促した。特に発展途上国中には自国沿岸海底に対してのみならずアメリカ他国航行の自由認められるとした大陸棚の上水域に対してまで自国権利主張したのである1958年には大陸棚条約採択されるなど徐々に大陸棚制度確立していくが、大陸棚条約定められた以下の大陸棚の定義は後のさらなる混乱もたらすことになった自国沿岸隣接している領海外側海底であって水深200メートルまでの海底区域、または、 水深200メートルをこえているが海底天然資源開発可能な限度までの海底海底天然資源開発可能な限度まで、という大陸棚条約における大陸棚範囲設定は、水深200メートルよりも深い海底部分開発できるまでに海底開発技術進歩させることができれば理論上自国権利際限なく沖合まで主張することを可能とするものであった。そのため各国技術が進むにつれて海底軍事利用危険性過剰な資源開発競争対す懸念現実味を持つようになった

※この「海底への権利主張」の解説は、「法的深海底」の解説の一部です。
「海底への権利主張」を含む「法的深海底」の記事については、「法的深海底」の概要を参照ください。

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