法定免除とは? わかりやすく解説

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法定免除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 10:20 UTC 版)

国民年金」の記事における「法定免除」の解説

第1号被保険者本人法律定められている次のいずれかに該当するときは、すでに納付されたものを除き該当する日の属す月の前月から該当しなくなった日の属する月まで、法律上当然に保険料全額免除される。法定免除の要件該当する至った場合・法定免除されている者が要件該当しなくなった場合は、14日以内所定事項記載した届出書年金手帳添えて市町村長届け出る規則75条、76条)。また第1号被保険者資格取得時に法定免除に該当する場合は、資格取得届の提出怠っていたとしてもさかのぼって保険料免除される昭和35年9月21日保国発481号)。 障害基礎年金受給権者障害厚生年金3級にも該当しなくなってから3年経過した障害基礎年金等の受給権者(現に当該障害の状態に該当しない者に限る)を除く)労災保険障害補償給付受けていても免除される生活保護法生活扶助受けている者生活扶助以外の扶助医療扶助など)のみを受けている者は該当しない国立ハンセン病療養所国立保養所等の施設入所従来、法定免除者は保険料納付したくても納付前納はできず、追納のみができる扱いであったが、2014年平成26年)の改正により、将来年金確保のため、特に納付希望する者は法定免除者であっても保険料納付前納できることとなった。なお、遡及して法定免除に該当した場合は、2014年平成26年3月までは納付した保険料はすべて還付されていたが、2014年平成26年4月以降納付した分について保険料納付済期間することができる産前産後間中保険料免除 2019年平成31年4月1日より、出産予定日厚生労働省令定め場合出産後届出行った場合規則73条の6)にあっては出産の日)の属す月の前月(多胎妊娠場合においては、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しないこととされることになった改正後第88条の2)。第2号被保険者厚生年金被保険者)については、産前産後間中厚生年金保険免除仕組みがあるのに対し第1号被保険者産前産後間中保険料免除仕組みがないことについては、少子高齢化急速に進行する現在においては不合理であるとの指摘なされていたことによる出産予定日の6か月前から、市町村長届出を行う。なお、出産予定日実際出産日が異なったとしても、保険料免除期間変更されない産前産後により保険料免除された期間は他の保険料免除規定よりも優先して適用され、「保険料納付済期間」となる。所得審査行われない。またこの期間は付加保険料納付もでき、国民年金基金加入員資格喪失しない(基金掛金免除されない)。

※この「法定免除」の解説は、「国民年金」の解説の一部です。
「法定免除」を含む「国民年金」の記事については、「国民年金」の概要を参照ください。

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