殺人事件の無罪とは? わかりやすく解説

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殺人事件の無罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 00:23 UTC 版)

山中事件」の記事における「殺人事件の無罪」の解説

1975年10月27日金沢地裁は「主犯」とした男性Bに1人殺人共犯者への殺人未遂有罪として死刑最初に逮捕され男性A従犯として懲役8年言い渡した従犯とされた男性A控訴せず刑は確定したが、「主犯」とされた男性Bは控訴したものの2審名古屋高裁1982年1月19日控訴棄却した。 1989年6月22日最高裁有罪とした判断材料である、検察側が主張する自白信憑性疑問があるとした。最高裁検察側の主張疑問抱いたのは、従犯とされたAが自白したとする供述内容と、実際被害者の状況あまりにも違ったためである。 斧の一種であるヨキ殴打した供述したが、その割には頭部陥没跡が小さすぎること。 被害者小刀脇腹刺したはずなのに、被害者衣服そのような痕跡が無いこと。 Aが証言したように、暗闇山林でBの行動視認できたが疑問であること。 そのため最高裁事実誤認があるとして、2審判決破棄し名古屋高裁審議差し戻した1990年7月27日名古屋高裁山本卓裁判長)は殺人事件について仁保事件以来18年ぶりとなるとなる死刑判決差し戻しでの戦後6件目の死刑求刑事案無罪判決言い渡し確定した差し戻し審では岡山大学教授石津日出雄の鑑定でAの供述していた被害者血痕反応がなく、マット下のビニールカバー一か所から検出され血液被害者血液型異なることが判明していた。 なお、男性Bの男性A対す殺人未遂事件については、1審では口封じのための殺人未遂認定した。しかし、その後審理強盗致死未遂事件とされ、強盗致死未遂事件として有罪確定して懲役8年宣告されたが、未決勾留日数計上され、既に服役済みとして放免された。

※この「殺人事件の無罪」の解説は、「山中事件」の解説の一部です。
「殺人事件の無罪」を含む「山中事件」の記事については、「山中事件」の概要を参照ください。

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