殺人事件の無罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 00:23 UTC 版)
1975年10月27日に金沢地裁は「主犯」とした男性Bに1人の殺人と共犯者への殺人未遂で有罪として死刑、最初に逮捕された男性Aを従犯として懲役8年を言い渡した。従犯とされた男性Aは控訴せず刑は確定したが、「主犯」とされた男性Bは控訴したものの2審の名古屋高裁は1982年1月19日に控訴を棄却した。 1989年6月22日、最高裁は有罪とした判断材料である、検察側が主張する自白の信憑性に疑問があるとした。最高裁が検察側の主張に疑問を抱いたのは、従犯とされたAが自白したとする供述内容と、実際の被害者の状況があまりにも違ったためである。 斧の一種であるヨキで殴打したと供述したが、その割には頭部の陥没跡が小さすぎること。 被害者を小刀で脇腹を刺したはずなのに、被害者の衣服にそのような痕跡が無いこと。 Aが証言したように、暗闇の山林でBの行動を視認できたが疑問であること。 そのため最高裁は事実誤認があるとして、2審判決を破棄し名古屋高裁に審議を差し戻した。 1990年7月27日に名古屋高裁(山本卓裁判長)は殺人事件について仁保事件以来18年ぶりとなるとなる死刑判決差し戻しでの戦後6件目の死刑求刑事案の無罪判決を言い渡し、確定した。差し戻し審では岡山大学の教授・石津日出雄の鑑定でAの供述していた被害者の血痕反応がなく、マット下のビニールカバー一か所から検出された血液も被害者の血液型と異なることが判明していた。 なお、男性Bの男性Aに対する殺人未遂事件については、1審では口封じのための殺人未遂を認定した。しかし、その後の審理で強盗致死未遂事件とされ、強盗致死未遂事件として有罪が確定して懲役8年が宣告されたが、未決勾留日数が計上され、既に服役済みとして放免された。
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