歩行者と自動車の場合とは? わかりやすく解説

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歩行者と自動車の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/24 08:45 UTC 版)

交通事故の過失割合」の記事における「歩行者と自動車の場合」の解説

横断歩道 信号機のない横断歩道、または歩行者側の信号が青のときは、原則として自動車側の過失100%となる。青信号横断中の歩行者側に過失認められることはまずないが、信号のない横断歩道場合は、夜間幹線道路直前直後横断場合最大で5~25%程度過失相殺なされる場合もある。 逆に信号赤の場合歩行者道路交通法違反犯しているため、車側がそれを証明できたのなら、逆に歩行者書類送検逮捕される可能性がある。 交通弱者である歩行者でも交通違反犯せば不利になり、車側から請求される可能性があるため、つねに歩行者側が有利なわけではない横断禁止道路標識、または横断妨げ交通施設(柵)ありでの横断 道路標識違反して敢えて横断した場合もとより歩道中央分離帯の柵などを殊更に乗り越えて横断強行したような場合にも過失割合加算される場合もある。 直前直後横断佇立後退 横断歩道であっても何らかの理由横断歩道前後車両止まっており見通しが悪い場合場合には、歩行者側にも状況注意する必要ありとされて、最大10%程度過失相殺なされる場合もある(交通整理されている場合対象外)。後退についても、いったん自動車の前を横切り終えたその直後に、再びいきなり後退して自動車前に戻ってたような場合には、自動車側の予測可能性減少するとして、歩行者側に過失割合加算されることがある夜間 自動車走行ライト点灯している場合歩行者はその発見が容易である。逆に自動車側から歩行者発見難しい。そのため、歩行者に5%程度過失割合加算される場合もある。 幹線道路 車両通行頻繁で、車両比較高速走行するような道路横断通行する際、歩行者通行する車両対し注意払い、安全を確認する必要が生じる。自動車は、他の道路比すれば歩行者横断してくることの予見性に乏しくまた、高速走行していれば回避余地制約される。そのため、歩行者10%程度過失割合加算される場合もある。 幼児身体障害者児童高齢者 歩行者がこれらのカテゴリー該当する場合行動能力視野比較狭く、そのうえ歩行速度が遅いと当然に推定されるため、自動車側は一層の注意持って運転すべきである。したがって被害者がこれらの歩行者である場合には、それだけ理由として、歩行者過失割合減算される場合がある。幼児身障者20%程度児童一般高齢者10%程度となる。 集団横断 自動車側から発見が容易である。そのため、歩行者過失割合減算される要素となる。 住宅街商店街など これらの場所では「歩行者通行頻繁である」と当然に推定されるので、自動車側は一層注意すべきである。したがって歩行者過失割合減算要素となる。

※この「歩行者と自動車の場合」の解説は、「交通事故の過失割合」の解説の一部です。
「歩行者と自動車の場合」を含む「交通事故の過失割合」の記事については、「交通事故の過失割合」の概要を参照ください。

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