欧州における動向とは? わかりやすく解説

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欧州における動向

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 15:16 UTC 版)

ソフトウェア特許」の記事における「欧州における動向」の解説

一方で欧州特許条約 (EPC) 第52条第2項においては、「次のものは、…発明とはみなされない(a) 発見科学理論及び数学的方法、…(c) 精神的な行為遊戯又は事業活動遂行に関する計画法則又は方法並びにコンピュータ・プログラム」と規定があることから、ヨーロッパ特許庁においては従来よりビジネス関連するソフトウェアは、特許対象から除外されていた。この点では、明確にコンピュータのためのプログラム」は除外されていた。 しかしながら1998年欧州特許庁審判部において、IBM審決 (T 1173/97 - 3.5.1 ,1998.07.01, Asynchronous resynchronization of a commit procedure) により、技術的性質有するコンピュータシステム自体には、特許可能性があることが結論づけられた。これによって、審査実務において、ヨーロッパ特許庁多くソフトウェア特許認めることとなった。(なお、欧州特許庁では、出願され発明は3人合議体厳密に技術性評価がなされ、発明該当しない判断されると、第45規則基づいてサーチをしない旨の宣言(No Search Declaration)がなされる。) このようにソフトウェア一定の技術的性質技術的寄与があれば、特許になることが結論付けられたこと、また、現行条文表現紛らわしいとして、現在では、欧州特許条約 (EPC) 第52条第2-3項を改正しソフトウェアを非特許要件から外す旨の改正すすめられているが、ソフトウェア特許対す世論意見厳しく欧州委員会2002年2月公表したコンピュータ利用発明特許に関する指令」案も3年に渡る議論の末に2005年7月欧州議会より否決された。

※この「欧州における動向」の解説は、「ソフトウェア特許」の解説の一部です。
「欧州における動向」を含む「ソフトウェア特許」の記事については、「ソフトウェア特許」の概要を参照ください。

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