暴力追放運動推進センターの役割とは? わかりやすく解説

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暴力追放運動推進センターの役割

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 17:34 UTC 版)

全国暴力追放運動推進センター」の記事における「暴力追放運動推進センターの役割」の解説

全国暴力追放運動推進センター全国センター)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条において次の役割定められている。 暴力団員による不当な行為予防に関する知識普及及び思想高揚を図るための2以上の都道府県区域における広報活動を行うこと。 暴力追放相談委員その他都道府県センター業務を行う者に対す研修を行うこと。 少年健全な育成に及ぼす暴力団影響その他暴力団市民生活与え影響に関する調査研究を行うこと。 都道府県センター事業について連絡調整を行うこと。 同法31条で定められ都道府県暴力追放運動推進センター都道府県センター)の役割次の通り暴力団員による不当な行為予防に関する知識普及及び思想高揚を図るための広報活動を行うこと。 暴力団員による不当な行為予防に関する民間自主的な組織活動助けること。 暴力団員による不当な行為に関する相談応ずること。 少年対す暴力団影響排除するための活動を行うこと。 暴力団から離脱する意志有する者を助けるための活動を行うこと。 公安委員会委託受けて第14条2項講習を行うこと。 不当要求情報管理機関不当要求に関する情報収集及び事業者対す当該情報の提供を業とする者をいう。)の業務助けること。 暴力団員による不当な行為被害者に対して見舞金支給民事訴訟支援その他の救援を行うこと。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律38条に規定する少年指導委員対し第四号 の事業の目的達成するために必要な研修を行うこと。 前各号事業附帯する事業 同法律において暴力団とは、「その団体の構成員が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体」のことをいう。

※この「暴力追放運動推進センターの役割」の解説は、「全国暴力追放運動推進センター」の解説の一部です。
「暴力追放運動推進センターの役割」を含む「全国暴力追放運動推進センター」の記事については、「全国暴力追放運動推進センター」の概要を参照ください。

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