暴力追放運動推進センターの役割
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/01 17:34 UTC 版)
「全国暴力追放運動推進センター」の記事における「暴力追放運動推進センターの役割」の解説
全国暴力追放運動推進センター(全国センター)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の第32条において次の役割が定められている。 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための2以上の都道府県の区域における広報活動を行うこと。 暴力追放相談委員その他都道府県センターの業務を行う者に対する研修を行うこと。 少年の健全な育成に及ぼす暴力団の影響その他の暴力団の市民生活に与える影響に関する調査研究を行うこと。 都道府県センターの事業について、連絡調整を行うこと。 同法31条で定められた都道府県暴力追放運動推進センター(都道府県センター)の役割は次の通り。 暴力団員による不当な行為の予防に関する知識の普及及び思想の高揚を図るための広報活動を行うこと。 暴力団員による不当な行為の予防に関する民間の自主的な組織活動を助けること。 暴力団員による不当な行為に関する相談に応ずること。 少年に対する暴力団の影響を排除するための活動を行うこと。 暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動を行うこと。 公安委員会の委託を受けて第14条第2項の講習を行うこと。 不当要求情報管理機関(不当要求に関する情報の収集及び事業者に対する当該情報の提供を業とする者をいう。)の業務を助けること。 暴力団員による不当な行為の被害者に対して見舞金の支給、民事訴訟の支援その他の救援を行うこと。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第38条に規定する少年指導委員に対し第四号 の事業の目的を達成するために必要な研修を行うこと。 前各号の事業に附帯する事業 同法律において暴力団とは、「その団体の構成員が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体」のことをいう。
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