景品表示法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/08 02:08 UTC 版)
景品表示法では景品類の最高額を制限し、過大な景品類の提供を防いでいる。景品類とは、消費者を誘引する手段として、取引に付随して提供される、物品や賞金などの利益のことである。景品類を提供する方法で、くじ等の偶然性や特定行為の優劣等で提供するものを「懸賞」とよび、これには競技、遊戯等の優劣で提供した場合も含まれる。 メーカーが販売したゲームで、賞金付き大会を開催した場合、このメーカーは自社ゲームの大会で賞金を出したことで消費者を誘引した、とみなされやすい。しかし、このメーカーと(利益的に)無関係の第三者が賞金を出す場合は、景品表示法に抵触しない。 賞金を大会で使われるゲームのメーカー自身が提供すると景品表示法に引っかかることは2016年夏に木曽が消費者庁に確認している。しかし、消費者庁が定めている、『景品類等の指定の告示の運用基準について』では、「取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たらない」とされている。ただ、メーカーが賞金を支払う場合、大会のただの参加者に対して、大会に参加した報酬としただけでは、景品類の金銭とみなされる可能性があった。JeSUは、ゲーム大会に参加する参加者が、プロライセンスを獲得し、プロゲーマーの仕事として報酬を獲得できるようにするため、プロライセンス制度を導入した。 2018年3月にデジタルライターの岡安が消費者庁表示対策課の担当者に確認した際には、『興行性のあるeスポーツ大会の賞金は「景品類」に該当しないと考えられる』という趣旨の回答を得ている。
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景品表示法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 03:34 UTC 版)
公正な競争を確保し、消費者の利益を保護することを目的に、事業者の供給するすべての商品に対し、優良誤認・有利誤認その他の不当表示を禁止する規定が設けられている。 詳細は「不当景品類及び不当表示防止法」を参照 はちみつ、飲用乳など一部の品目に関しては、業界団体等が消費者庁の認可を受け、表示に関する事項について自主規制を設定しているものもある。一応は、所属団体に加盟している企業が、独自に遵守することになっているが、非加盟企業の品目に対しても、消費者からの申告があった場合、消費者庁が、それに準じた指導を行っているのが実情である。 詳細は「公正競争規約」を参照
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