日本野球機構の除名
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/09 06:36 UTC 版)
プロ野球を統括する一般社団法人日本野球機構(NPB)では、野球協約 第18章に「有害行為」という条項があり、有期・無期・永久の3段階の失格処分が定められている。このうち無期と永久が本項の「除名」に相当するものである。 詳細は「引退#失格選手」を参照 失格処分を受けた場合、NPB所属チームおよび侍ジャパンの選手、指導者となることは禁じられ、独立リーグやNPBとの間に契約協定がある海外のプロ野球組織(MLB、KBO、台湾大聯盟、CBL)での現役継続もできなくなる。さらに、日本野球連盟を通じた社会人・クラブチームといったアマチュアへの新規登録、日本学生野球協会によるプロ経験者を対象とした学生野球資格回復研修会の受講も認められない。この他、新聞社専属の野球評論家、放送局専属の野球解説者についても、失格選手となった者は採用しないという紳士協定がある。なお、マスターズリーグはNPBではなく全国野球振興会管轄のため出場に問題はないが、2010年(平成22年)以降リーグとしての試合開催を行っていない。 「プロ野球マスターズリーグ#概要」も参照 永久失格を受けた例としては、黒い霧事件の池永正明ら3チーム6人が有名である。無期失格の例としては、2015年(平成27年)に発覚した巨人軍野球賭博問題での笠原将生、福田聡志、松本竜也がいる。有期失格は、巨人軍野球賭博問題で3人の無期失格が確定後に発覚した高木京介の例がある。 詳細は「黒い霧事件 (日本プロ野球)#関係者の処分」および「読売ジャイアンツ所属選手による野球賭博問題#処分」を参照 「池永正明#黒い霧事件・永久追放処分」、「永易将之#黒い霧事件」、および「高木京介#野球賭博関与による1年間の失格処分」も参照 ちなみに永久失格は15年、無期失格はコミッショナー宣言を以て、または5年経過後に本人からの申請で見直しを行い、解除することができるが、実際に復帰するには失格処分を受けた当時の所属球団(その後に身売りや合併をしている場合は後身球団)の許可が必要である。 詳細は「池永正明#復権」および「黒い霧事件 (日本プロ野球)#永久追放処分の解除へ」を参照
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