日本野球連盟の独立リーグに対する扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 13:33 UTC 版)
「独立リーグ」の記事における「日本野球連盟の独立リーグに対する扱い」の解説
社会人野球を統括する日本野球連盟は、四国アイランドリーグの発足当時はリーグ在籍経験者をアマチュア選手と同じ扱いとし、社会人野球チーム在籍者が独立リーグに入る場合も制限を設けていなかった。しかし、2009年2月25日に制定した「国内の独立リーグに関する取扱要領」において在籍経験者をNPBと同じプロ野球経験者とし、登録者数制限(1チーム3名以内)の規定を適用するとともに、社会人野球チームの在籍者は大卒の場合2年、高卒の場合3年は独立リーグと契約できないとした。さらに2010年1月からは、独立リーグ退団者は退団の翌年度中の選手登録を認めず、大卒2年・高卒3年以内の社会人野球チーム在籍者は、チームが円満退部の書面を発行した場合には独立リーグと契約可能としたが書面なく契約した場合は社会人野球へ復帰できないとし、独立リーグの入団テストを受ける場合は事前に所属チームの承諾が必要とした。これらの措置は、主力選手を奪われた社会人チームからの苦情や、「野球界のルール」を知らせることが背景にあったと当時報じられていた。 2014年11月、日本野球連盟は、独立リーグ在籍経験者をプロ野球経験者の登録者数制限適用外とし、日本独立リーグ野球機構所属リーグ(当時は四国アイランドリーグPlusとBCリーグ)在籍経験者については退団翌年度の登録制限適用外とする「取扱要領」の改正をおこない、リーグ退団者の社会人野球登録を緩和した。この変更後に日本独立リーグ野球機構に加入した九州アジアリーグの選手に対しても適用される。
※この「日本野球連盟の独立リーグに対する扱い」の解説は、「独立リーグ」の解説の一部です。
「日本野球連盟の独立リーグに対する扱い」を含む「独立リーグ」の記事については、「独立リーグ」の概要を参照ください。
- 日本野球連盟の独立リーグに対する扱いのページへのリンク