日本に於ける著作権の概況とは? わかりやすく解説

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日本に於ける著作権の概況

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 03:33 UTC 版)

愛の讃歌」の記事における「日本に於ける著作権の概況」の解説

JASRACに於いては2018年現在エディット・ピアフによるオリジナルについては外国作品出典PJ (サブ出版者作品届) /作品コード 0H0-6960-3 HYMNE A L AMOUR /ORIGINAL/ として登録。日本国内含め226組の歌手楽団バンドが「アーティスト」として登録されている。 2018年現在作詞・作曲共にJASRACPD態としている(ピアフ1963年モノー1961年死去日本に於ける著作権の保護期間著作者没後50年経過した2013年時点ですべて満了)。ただし、フランス本国に於いては著作権の保護期間音楽著者死後70年+戦時加算とされており、単純計算しても2033年までは著作権存続するため要注意である。 日本でのサブ出版日音 Synch事業部であったが、2018年現在出版者として登録されていない加えて著作物翻訳編曲変形翻案し創作され二次的著作物の「著作権の保護期間」は、原著作物著作権の保護期間とは独立して認められる。すなわち、創作翻訳編曲変形翻案)の時に著作権発生し二次的著作物著作者翻訳編曲変形翻案した者)の死亡時期、その二次的著作物公表時期、あるいは創作時期起算時として著作権の消滅時期決定される。 したがって原著作物著作権保護期間満了等の事由により消滅していても、二次的著作物著作権消滅しているとは限らない本作場合2018年現在フランス語によるオリジナルは「日本国内での使用限り自由に利用可能」であるが、岩谷時子永田文夫井田誠一制作日本語詞利用するには、著作権法定められ例外除いて著作権者2018年3月現在、日本音楽著作権協会)の許諾が必要である。 詳細は「著作権の保護期間#著作権消滅の効果」も参照のこと。

※この「日本に於ける著作権の概況」の解説は、「愛の讃歌」の解説の一部です。
「日本に於ける著作権の概況」を含む「愛の讃歌」の記事については、「愛の讃歌」の概要を参照ください。

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