日本に於ける著作権の概況
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/13 03:33 UTC 版)
「愛の讃歌」の記事における「日本に於ける著作権の概況」の解説
JASRACに於いては2018年現在、エディット・ピアフによるオリジナルについては外国作品/出典:PJ (サブ出版者作品届) /作品コード 0H0-6960-3 HYMNE A L AMOUR /ORIGINAL/ として登録。日本国内外含め計226組の歌手・楽団・バンドが「アーティスト」として登録されている。 2018年現在、作詞・作曲共にJASRACはPD状態としている(ピアフは1963年、モノーは1961年に死去。日本に於ける著作権の保護期間は著作者の没後50年を経過した2013年時点ですべて満了)。ただし、フランス本国に於いては著作権の保護期間が音楽:著者の死後70年+戦時加算とされており、単純計算しても2033年までは著作権が存続するため要注意である。 日本でのサブ出版 は日音 Synch事業部であったが、2018年現在は出版者として登録されていない。 加えて、著作物を翻訳・編曲・変形・翻案して創作された二次的著作物の「著作権の保護期間」は、原著作物の著作権の保護期間とは独立して認められる。すなわち、創作(翻訳、編曲、変形、翻案)の時に著作権が発生し、二次的著作物著作者(翻訳、編曲、変形、翻案した者)の死亡時期、その二次的著作物の公表時期、あるいは創作時期を起算時として著作権の消滅時期が決定される。 したがって、原著作物の著作権が保護期間満了等の事由により消滅していても、二次的著作物の著作権が消滅しているとは限らない。 本作の場合、2018年現在フランス語によるオリジナルは「日本国内での使用に限り自由に利用可能」であるが、岩谷時子・永田文夫・井田誠一ら制作の日本語詞を利用するには、著作権法で定められた例外を除いて著作権者(2018年3月現在、日本音楽著作権協会)の許諾が必要である。 詳細は「著作権の保護期間#著作権消滅の効果」も参照のこと。
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