日本での制度概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 14:58 UTC 版)
「小選挙区比例代表並立制」の記事における「日本での制度概要」の解説
中選挙区時代には、広い選挙区を活動せねばならず、立候補者は選挙活動に多額のお金がかかっていた。1980年代に中選挙区制による派閥選挙・金銭授受の蔓延・政権交代の不在と緊張感の喪失などが日本政治の欠陥とされ、政権交代が起きやすくなることで一党優位政党制の転換を目指し、衆議院への小選挙区制導入案が提示された。1994年に公職選挙法が改正され、小選挙区比例代表並立制(拘束名簿式比例代表制)が導入された。1996年以降の衆議院議員総選挙において、中選挙区に代わって、行われている選挙制度である。重複立候補制度によって双方の制度が一部連動している。政党は小選挙区の候補者も比例代表の名簿にも登載できる。比例代表候補者に所属政党は順位を付けることもできるが、重複立候補者については同順位とすることもできる。同順位とした場合、実際の順位は小選挙区における惜敗率によって決定される。衆議院は小選挙区と比例代表制(拘束名簿方式)の並列制、参議院は都道府県単位の選挙区制(大選挙区制)と全国単位の比例代表制(非拘束名簿方式)の並列制をとっている。1983年より参議院議員通常選挙で比例代表制と選挙区制が並立的に用いられているが、こちらは衆議院議員総選挙と違って、重複立候補を認めていないため、惜敗率による名簿順位の変動は発生しない。重複立候補した議員が小選挙区で当選した場合、比例代表名簿から除外されるが、小選挙区で落選した場合、比例代表で惜敗率が高いほど、復活当選の可能性がある。しかし、小選挙区でも出馬していた場合、供託金没収ラインでもある有効投票総数の10分の1の得票を得られていないと復活当選の資格を失う。 制度改革に伴い地盤を同一にする候補者が出たため、コスタリカ方式により候補者の調整がなされた。 衆議院における並立制の導入の経緯については政治改革四法を参照。
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