日本での制度上の位置づけ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/31 10:20 UTC 版)
「埋蔵文化財」の記事における「日本での制度上の位置づけ」の解説
埋蔵文化財は、日本の文化財保護法上の定義では、同法第92条(旧第57条。以下、2005年(平成17年)3月31日まで施行されていた条文を「旧」で示す)の「土地に埋蔵されている文化財」としており、具体的には遺跡、そこから出土する遺物がこれにあたる。 ただし、厳密には「埋蔵文化財」といった場合、土地に埋蔵されている文化財としての価値が認められる「遺構」と、文化財としての価値が推定される民法第241条の「埋蔵物」としての「遺物」のことを指しており、面的な遺跡及び遺跡の範囲としてとらえた場合は、文化財保護法第93条(旧第57条の2)の「貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」として「周知の埋蔵文化財包蔵地」が定義されている。
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