旅行業との関連(旅行業法第3条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/22 14:10 UTC 版)
「ボランティアバス」の記事における「旅行業との関連(旅行業法第3条)」の解説
一般的に、人を募り、金銭を収受し、対価としてサービスを提供する行為は、旅行業とされる。 同様に、ボランティアバスはボランティアを募り、参加費を徴収するという点と対価の提供=移動というサービスを提供することから、旅行業の登録のない団体は旅行業違反の恐れがあるとして、2011年6月には主な運行団体に対し、適正な運行がなされるよう観光庁からガイドラインが示された。 (宿泊費やバス代、運転者への手当を参加費として一括に集め手配する行為が旅行業に該当。利益がなくとも法律上は「報酬」とみなす) 更に平成28年5月25日付けで「ボランティアツアー実施にかかる旅行業法上の取扱について」(観観産第78号)の通達がなされたが、平成29年7月28日付けで示された新たなガイドラインでは、従来の旅行業法では実施できなかったボランティアツアーが、観光庁が定める適用地域、期間内で一定の制限のもとに実施可能となった。 ボランティアツアーの主催者については、発災を受けて組成されたボランティア団体、又は発災を受けて参加者を募集するNPO法人や自治体、大学等とし、ボランティアツアーを主催するNPO法人や大学等は、事前に参加者名簿を被災又は送り出しの自治体又は社会福祉協議会等準公的団体に提出。ボランティアツアーを主催する自治体又は社会福祉協議会等準公的団体も、同様に参加者を把握することとした。 その上で、主催団体がボランティアツアーの募集や料金収受を行った場合でも、日常的な接触のある団体内部での行為とみなし、旅行業法に抵触しないこととし、ボランティアツアーの参加者について、把握済みの成員を対象とするときは、当該団体が発災後一定の期間内にボランティアツアーを繰り返し催行する場合であっても、改めての提出は不要とした。 適用に必要な措置については、旅行業法の趣旨である旅行者の身体的及び財産的安全の保護及び旅行目的が達成されるよう、以下の措置を確保した上で実施を認めるものである。 [1] 旅行の企画・募集の段階から責任を持って遂行できる責任者を置くこと。 [2] 当該責任者は催行しようとする旅行に関する法令について確実な知識を持つこと。 [3] 当該責任者が旅程が安全面において問題なく、かつ旅行目的を達成していると判断する能力を有すること。 [4] 旅行中に連絡が取れる責任者を置くこと。 [5] 事故発生時の損害賠償に備えて損害賠償責任保険加入等の措置が取られていること。 以上、このガイドラインが示すことは、ボランティアツアー主催者を限定的な旅行業者(みなし旅行業者)としたことであろう。
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