旅行業との関連とは? わかりやすく解説

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旅行業との関連(旅行業法第3条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/22 14:10 UTC 版)

ボランティアバス」の記事における「旅行業との関連(旅行業法第3条)」の解説

一般的に、人を募り金銭収受し、対価としてサービス提供する行為は、旅行業とされる同様にボランティアバスボランティア募り参加費徴収するという点と対価の提供=移動というサービス提供することから、旅行業の登録のない団体旅行業違反恐れがあるとして、2011年6月には主な運行団体対し適正な運行なされるよう観光庁からガイドライン示された。 (宿泊費バス代、運転者の手当を参加費として一括集め手配する行為旅行業該当利益がなくとも法律上は「報酬」とみなす) 更に平成28年5月25日付けで「ボランティアツアー実施にかかる旅行業法上の取扱について」(観観産第78号)の通達なされたが、平成29年7月28日付け示され新たなガイドラインでは、従来旅行業法では実施できなかったボランティアツアーが、観光庁定め適用地域、期間内一定の制限のもとに実施可能となった。 ボランティアツアーの主催者については、発災受けて組成されボランティア団体、又は発災受けて参加者募集するNPO法人自治体大学等とし、ボランティアツアーを主催するNPO法人大学等は、事前に参加者名簿被災又は送り出し自治体又は社会福祉協議会等準公的団体提出。ボランティアツアーを主催する自治体又は社会福祉協議会等準公的団体も、同様に参加者把握することとした。 その上で主催団体がボランティアツアーの募集料金収受行った場合でも、日常的な接触のある団体内部での行為とみなし、旅行業法抵触しないこととし、ボランティアツアーの参加者について、把握済み成員対象とするときは、当該団体発災後一定の間内にボランティアツアーを繰り返し催行する場合であっても改めての提出不要とした。 適用必要な措置については、旅行業法趣旨である旅行者身体的及び財産的安全の保護及び旅行目的達成されるよう、以下の措置確保した上で実施認めるものである。 [1] 旅行企画募集段階から責任持って遂行できる責任者を置くこと。 [2] 当該責任者催行ようとする旅行に関する法令について確実な知識を持つこと。 [3] 当該責任者旅程安全面において問題なく、かつ旅行目的達成していると判断する能力有すること。 [4] 旅行中連絡取れ責任者を置くこと。 [5] 事故発生時損害賠償備えて損害賠償責任保険加入等の措置取られていること。 以上、このガイドラインが示すことは、ボランティアツアー主催者限定的な旅行業者(みなし旅行業者)としたことであろう

※この「旅行業との関連(旅行業法第3条)」の解説は、「ボランティアバス」の解説の一部です。
「旅行業との関連(旅行業法第3条)」を含む「ボランティアバス」の記事については、「ボランティアバス」の概要を参照ください。

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