損傷時の交換
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 17:14 UTC 版)
日本銀行の本支店窓口において、破損(破れなどの損傷や、汚染など)や磨損(すり減りなど)により通用や使用に支障が出た日本銀行券(紙幣)について交換業務(引換え)を行っている。損傷していなくても、現在発行されていない旧紙幣は同様にこの交換業務(引換え)の対象となる[要出典][要検証 – ノート]。 破損などの事由には故意、過失など理由を問わない。震災・災害などの発生時は、焼損、汚損などした紙幣などの交換業務が集中することがある。なお、有害物質(放射性物質、毒劇物、化学兵器や生物兵器その他)により汚染された紙幣については、日本銀行への届け出前に、当該有害物質の所管官庁などに相談する必要がある。 窓口に出向き届け出る事が必要であり、郵送などの対応は行わない。また、日本銀行本支店では、引き換えに要する時間その他の事務上の理由から、来店前に事前に電話などをする事を推奨している。 これらの損傷時交換対応などは、日本銀行券であると言う建前上、日本銀行窓口でも直接行う事が定められている。その一方で日本銀行窓口では両替業務を行っていないので、例えば損傷などで通用や使用に支障が具体的に出ている訳ではない紙幣を日本銀行窓口で交換する事はできない(特に新札入手目的の利用は不可)。 また、これらの損傷時交換対応などは、少量・損傷判定が明確であれば、銀行法上の銀行窓口においても対応する場合がある。ただし銀行法上の銀行における交換業務は義務対応ではないので、銀行によって対応が異なる(大量であったり損傷判定が明確でない場合に、銀行が日銀鑑定に回付し、後日口座に入金対応までしてもらえる場合がある。ただしこれも義務対応ではない)。ゆうちょ銀行窓口においては両替業務を行っていない関係上、損傷紙幣の交換も行っていない。
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損傷時の交換
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 16:27 UTC 版)
日本銀行の本支店において、破損(曲がり、変形等の損傷や汚染など)や磨損(すり減りなど)により通用や使用に支障が出た日本の硬貨(以下単に硬貨)について交換業務(引換え)を行っている。損傷していなくても、現在発行されていない旧硬貨は同様にこの交換業務(引換え)の対象となる[要出典][要検証 – ノート]。なお、その時点で日本国内での通用力が停止されていない全ての硬貨、記念硬貨や貨幣(通用や使用に支障が出ていないもの)は、通常の銀行の窓口で、一般的な硬貨と同様に預金などが可能である。 破損等の事由には過失など理由を問わないが、故意の硬貨の損傷は貨幣損傷等取締法により処罰される。なお、有害物質(放射性物質、毒劇物、化学兵器や生物兵器その他)により汚染された硬貨については、日本銀行への届け出前に、当該有害物質の所管官庁等に相談する必要がある。 窓口に出向き届け出る事が必要であり、郵送などの対応は行わない。また、日本銀行本支店では、引き換えに要する時間その他の事務上の理由から、来店前に事前に電話等をする事を推奨している。 また、これらの損傷時交換対応などは、少量・損傷判定が明確であれば、銀行法上の銀行窓口においても対応する場合がある。ただし銀行法上の銀行における交換業務は義務対応ではないので、銀行によって対応が異なる(大量であったり損傷判定が明確でない場合に、銀行が日銀鑑定に回付までしてもらえる場合がある。ただしこれも義務対応ではない)。ゆうちょ銀行窓口においては両替業務を行っていない関係上、損傷硬貨の交換も行っていない。
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