拘禁二法案の経過
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1976年(昭和51年)3月、行刑政策と行刑施設の「近代化」、「国際化」、「法律化」を目指して、法務大臣は法制審議会に監獄法の改正を諮問した。 1980年(昭和55年)11月、法制審議会は法務大臣に対し、「監獄法改正の骨子となる要綱」を答申した。 1982年(昭和57年)、法務省矯正局は、同要綱を基礎として「刑事施設法案」を策定した。この刑事施設法案と警察庁が立案した留置施設法案は、第96回国会に提出されたが、継続審議となった。 1983年(昭和58年)第100回国会では、衆議院解散により、両法案は審議未了のまま廃案になった。 1987年(昭和62年)第108回国会に一部修正して再度提出され継続審議となったが、1990年(平成2年)第117回国会の衆議院解散で審議未了のまま再び廃案。 1993年(平成5年)第126国会にも提出されたが、衆議院解散、審議未了のままみたび廃案となった。 この拘禁二法案は、問題視されていた代用監獄の永続化と、被疑者・被告人と弁護人との接見交通を制限し、これに対する弁護人の不服申立等の救済手段も定めないなど、被拘禁者の人権保障の程度が著しく低下するとして、強く批判された。結局、拘禁二法案は国会上程と継続審議、審議未了のまま廃案という過程を繰り返し、その成立は断念された。
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