拘置区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 00:13 UTC 版)
刑務所等の刑事施設内に併設された、未決拘禁者の収容区画を拘置区という(拘置区はあくまでも刑務所等の一部であるがその性質上、この項目で述べる)。 地方都市などで独立した拘置所・拘置支所を設けるほど被収容者が多くなく近隣に別の刑務所等がある場合、職員配置の効率化や運営コスト低減のため拘置区が設けられていることがある。 例えば千葉市には拘置所・拘置支所がなく、千葉地方裁判所で裁判を受ける被告人は千葉刑務所内の拘置区に収容される。岡山市や盛岡市なども同様で、それぞれ岡山刑務所や盛岡少年刑務所に拘置区がある。「盛岡少年刑務所に収容されている(成人の)△△被告」と報道されて疑問を感じる場合があるが、わかりやすく読み替えると「盛岡少年刑務所拘置区に収容されている(成人の)刑事被告人△△」ということである(もっとも少年刑務所は未成年者専用の刑務所ではなく、むしろ20代の受刑者を多く収容している)。
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