投資家保護措置とは? わかりやすく解説

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投資家保護措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:10 UTC 版)

証券化」の記事における「投資家保護措置」の解説

証券化するとき投資家保護のため、オリジネーター対象資産処分することができないように、対象資産オリジネーターおよびその利害関係者から分離する必要がある。そのため、オリジネーターが自ら証券発行するではなくオリジネーターから資産譲り受けた上でSPV証券発行する。この仕組み倒産隔離という。 この倒産隔離法的にどのように実現すべきかについては諸説があるが、原資産売却真正売買true salesとなっているかが問題といえる真正売買要件としては、当事者意思第三者対抗要件具備価格適正性会計上のオフバランス などが挙げられる具体的な手法としては以下のようなものが用いられるSPV方式 証券化対象資産保有することのみを目的とする法人Special Purpose VehicleSpecial Purpose Companyとも。)を設立し、その出資者議決権与えないことで、対象資産オリジネーター切り離す。これをより徹底するため、出資者ケイマン諸島などに設立する持株会社とすることもある。 信託方式 オリジネータが信託委託者信託免許をもつ信託会社または銀行受託者として、委託者当該金融資産受託者譲渡し、それが信託勘定組み入れられる。信託勘定設定され譲渡資産は、受託者自体破産から法律により分離されなければならないとされている。ただし、破産してやっと分離されるのであり、受託資産受託者運用できる。この点で信託方式倒産隔離として不完全であり、発行債券価値損なわれない場合であっても運用によっては投資家利益相反する可能性が残る。信託受益権は、受託者発行し、紙の形で保有される信託業法2004年12月改正以降は、節税効果期待されている。 知的財産権証券化では信託会社が自ら知的財産活用等を図ることもできる。 その他、組合用い方法もあるが割愛する資産譲り受けたSPV破綻することを防ぐため、SPVには証券発行以外の役割与えないことも倒産隔離一手法として用いられている。 リスク証券化した場合原資産現物場合異なり特別目的事業体債務を負うため、倒産隔離不完全なものとなる。また、信託方式利益相反を防ぐために国債投資をしていた場合元本割れのときに原資産目減りさせることとなる。

※この「投資家保護措置」の解説は、「証券化」の解説の一部です。
「投資家保護措置」を含む「証券化」の記事については、「証券化」の概要を参照ください。

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