信託方式とは? わかりやすく解説

信託方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:10 UTC 版)

証券化」の記事における「信託方式」の解説

オリジネータが信託委託者信託免許をもつ信託会社または銀行受託者として、委託者当該金融資産受託者譲渡し、それが信託勘定組み入れられる。信託勘定設定され譲渡資産は、受託者自体破産から法律により分離されなければならないとされている。ただし、破産してやっと分離されるのであり、受託資産受託者運用できる。この点で信託方式は倒産隔離として不完全であり、発行債券価値損なわれない場合であっても運用によっては投資家利益相反する可能性が残る。信託受益権は、受託者発行し、紙の形で保有される

※この「信託方式」の解説は、「証券化」の解説の一部です。
「信託方式」を含む「証券化」の記事については、「証券化」の概要を参照ください。

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