当時の外国人法制顧問の意見とは? わかりやすく解説

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当時の外国人法制顧問の意見

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/04 22:54 UTC 版)

再閲民法草案」の記事における「当時の外国人法制顧問の意見」の解説

1884年には『華族令』(明治17年宮内省達)が、1886年には『華族世襲財産法』(明治19年勅令34号)が施行されていたが、大日本帝国憲法設置され前後民法典論争時期には、普通の家庭家督戸主)を規定した戸籍法1898年)や、家督への税優遇認めた相続税法1905年)はまだ存在しなかった。 ボアソナード自身カークウッドルードルフのほか、ドイツ法学家のヘルマン・ロエスレルイタリア法学家のアレッサンドロ・パテルノストロらが、民法草案について意見書提出したが、反対意見多くはそうした財産規定に関するのである例えロエスレル反対意見は、フランス民法純然たる民主主義に基づき家督制限遺言を残す権利禁じるなどして財産権の自由を認めているが、そのために革命至ったということ強調しドイツ民法は全く逆であるから君主制・貴族制日本適しているとして相続権制限求めている。 パテルノストロの反対意見また、社会において最も着目すべきものは相続法である」と前置きしたうえ、遺産の全相続を人に認めることは大日本帝国憲法原則とは異なるであるとか、国家経済損な恐れ族長権利削ぐ恐れがあることなどを強調し、むしろ相続税課税促す意見提出している。

※この「当時の外国人法制顧問の意見」の解説は、「再閲民法草案」の解説の一部です。
「当時の外国人法制顧問の意見」を含む「再閲民法草案」の記事については、「再閲民法草案」の概要を参照ください。

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