当初の法的地位とは? わかりやすく解説

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当初の法的地位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 16:16 UTC 版)

ドイツ労働戦線」の記事における「当初の法的地位」の解説

この時期DAFには根本法もなく、その法的立場きわめてあいまいであったナチス時代労使基本法である「国民労働秩序法」(1934年1月20日)でもDAFについてはほとんど言及されておらず、明示され権限きわめてわずかであった。この状況打開するため、ライ総統アドルフ・ヒトラー働きかけ10月24日に「DAF本質目的についての総統命令」を発出させた。しかしライが関係各所に諮らなかったため、この命令には関係省庁大臣副署もなく、正規官報には掲載されなかった。しかもこの命令DAF労使関係において独占的な調停者地位与えられたが、これは国民労働秩序法の規定調停労働管理官が行う)と明確に矛盾していた。しかしヒトラー命令撤回拒絶しDAF総統命令官庁産業界国民労働秩序法を盾に、調停権限を争うこととなった。この状況1935年3月ライプツィヒ協定成立まで続いたまた、総統命令ではDAFは独自の法人格持たない党の「分肢」とされていたが、1935年3月29日の「党と国家の統一保障するための法律施行細則で、DAFナチ党外部にあり、独自の資産法人格をもつ付属団体(angeschlossener Verband)として再定義された。しかしこの法律ナチ党は「公法団体」と定義されたが、DAF存在公法団体かどうか不明確であった公法団体明確化されればDAF監督官庁指揮下に入らざるを得ずDAF独立性求めDAF指導部と、党指導部には受け入れられなかった。このためDAF公法団体ではないという路線貫き1936年12月16日全国労働裁判所は「DAF公法団体ではないが、そのこと公的任務を果たすというDAF目的影響することはない」という判決下している。

※この「当初の法的地位」の解説は、「ドイツ労働戦線」の解説の一部です。
「当初の法的地位」を含む「ドイツ労働戦線」の記事については、「ドイツ労働戦線」の概要を参照ください。

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