延喜の荘園整理令とは? わかりやすく解説

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延喜の荘園整理令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/12 08:52 UTC 版)

荘園整理令」の記事における「延喜の荘園整理令」の解説

荘園増大は有力貴族や彼らに保護され寺社などに莫大な収入もたらす一方国司等による税の徴収不可能(すなわち公領減少となってしまうために国家財政深刻な打撃与えていた。また、それらを補うために開発され勅旨田結果的に農民駆使して公費公水利用するなど、却って社会・経済混乱要因となった。 その為、荘園新規設置取り締まり違法性のある荘園停止させることで、公領回復させて国家財政再建目指した。 その嚆矢が、醍醐天皇延喜2年902年3月13日太政官符として発布された延喜の荘園整理令である。この荘園整理令では、醍醐天皇即位した寛平9年897年以降開かれた勅旨田廃止地方民が権門寺社田畑舎宅寄進することの禁止権門寺社未開山野不法に占拠することの禁止などが挙げられている。また、土地所有者には相伝された公験保持義務付けるとともに、本来賦役令によって租税課役免除申請権利有していた国司が、土地所有者からの立荘申請受け付けることとなった。これらの法令違法な荘園整理するとともに国衙による国内土地への管理権限を強化することとなった同時に成立由来がはっきりとしていて、かつ国務妨げならない荘園整理対象外としており、この方針は後の整理令にも受け継がれている。また、この時期に「所領」「領主」などの概念生み出されたのも、この時期班田制崩壊していく中で公験などの正規文書によって土地所有者とされた者がその土地用益権を持つことが管理権限を有する国衙によって認められたことの反映であるとみられている。 後の花山天皇の代の永観2年985年)に発布され永観荘園整理令は、この延喜の荘園整理令が元となっている。

※この「延喜の荘園整理令」の解説は、「荘園整理令」の解説の一部です。
「延喜の荘園整理令」を含む「荘園整理令」の記事については、「荘園整理令」の概要を参照ください。

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