年齢別の処遇および刑罰の適用関係とは? わかりやすく解説

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年齢別の処遇および刑罰の適用関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 20:57 UTC 版)

少年法」の記事における「年齢別の処遇および刑罰の適用関係」の解説

年齢少年法適用少年院送致刑事責任刑事裁判刑罰備考0 - 10○ × × × 刑事責任年齢達していないため、刑罰受けない11 - 13○ ○ × × 11歳は「おおむね12歳以上」に含まれ少年院送致することができる。 14 - 15歳 ○ ○ ○ △ 第51条により、死刑科すべきであるときは、代わりに無期刑を科さなければならない。同条により、無期刑科すべきであるときは、代わりに10年以上20年以下の有期懲役又は禁固刑科すことができるが、成人同様に処罰するともできる。第52条により、判決時も少年であれば、有期刑不定期刑適用される家庭裁判所禁錮上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年検察官送致逆送)することができる。 16 - 17○ ○ ○ △ 家庭裁判所禁錮上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年検察官送致逆送)することができる。被害者死亡した故意犯については原則として送致する。 18 - 19○ ○ ○ △ 死刑無期刑当の場合は、量刑緩和措置定められておらず、成人同様に処罰される児童の権利に関する条約37条により18未満児童死刑および絶対終身刑から保護される規定されており、日本はこれを批准している。ただし、同第37条C項は留保している。また、条約引用している北京規則では、同条の規定等は全ての少年および若年成人に対して生かされなければならない規定されている。 ただし、これらの条約国内刑事裁判手続直接法的に規律するものではない。光市母子殺害事件2006年最高裁判決以降北京規則規定遵守されていない。ただし、同事件の第2次上告審反対意見ではこれに対す批判がある。

※この「年齢別の処遇および刑罰の適用関係」の解説は、「少年法」の解説の一部です。
「年齢別の処遇および刑罰の適用関係」を含む「少年法」の記事については、「少年法」の概要を参照ください。

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