年齢別の処遇および刑罰の適用関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 20:57 UTC 版)
「少年法」の記事における「年齢別の処遇および刑罰の適用関係」の解説
年齢少年法適用少年院送致刑事責任刑事裁判刑罰備考0 - 10歳 ○ × × × 刑事責任年齢に達していないため、刑罰は受けない。 11 - 13歳 ○ ○ × × 11歳は「おおむね12歳以上」に含まれ少年院送致することができる。 14 - 15歳 ○ ○ ○ △ 第51条により、死刑を科すべきであるときは、代わりに無期刑を科さなければならない。同条により、無期刑を科すべきであるときは、代わりに10年以上20年以下の有期の懲役又は禁固刑を科すことができるが、成人と同様に処罰することもできる。第52条により、判決時も少年であれば、有期刑は不定期刑が適用される。 家庭裁判所は禁錮以上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年を検察官に送致(逆送)することができる。 16 - 17歳 ○ ○ ○ △ 家庭裁判所は禁錮以上の罪につき「刑事処分が相当」と判断した少年を検察官に送致(逆送)することができる。被害者が死亡した故意犯については原則として送致する。 18 - 19歳 ○ ○ ○ △ 死刑、無期刑相当の場合は、量刑の緩和措置は定められておらず、成人と同様に処罰される。 児童の権利に関する条約37条により18歳未満の児童は死刑および絶対終身刑から保護されると規定されており、日本はこれを批准している。ただし、同第37条C項は留保している。また、同条約を引用している北京規則では、同条の規定等は全ての少年および若年の成人に対しても生かされなければならないと規定されている。 ただし、これらの条約は国内の刑事裁判手続を直接法的に規律するものではない。光市母子殺害事件の2006年の最高裁判決以降、北京規則の規定は遵守されていない。ただし、同事件の第2次上告審反対意見ではこれに対する批判がある。
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